不動産登記

不動産の相続登記(名義変更)の申請方法の種類は?

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相続登記にはどのような種類があるのか
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不動産の相続登記(名義変更)の申請方法は
どのような種類があるのでしょうか?

不動産の相続登記(いわゆる名義変更)の申請は、財産を譲り受ける相続人が単独で申請することができます。しかし「どのようにして財産を譲り受ける者を決めたか」によって必要となる書類が異なります。

不動産の所有権移転登記(名義を変更すること)は原則、共同申請といいまして、「譲る側」と「譲り受ける側」が双方協力して手続をすることになっています。

しかし相続の場合、「譲る側」である被相続人が既に亡くなっているので、例外的に「譲る側」の関与なくして「譲り受ける側」の者だけで申請する方法(単独申請といいます。)をとることになります。そこで申請された内容が正しいかどうか判断するために、相続があったことを証する書面の他、公的な証明書や他の相続人の印鑑証明書などの書類を添付することが求められています。

遺言の内容に従って相続登記(名義変更)をする場合

亡くなった被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言の内容に従って不動産の名義を変更することになります。相続登記をするときには、遺言書を添付することになるのですが、遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続は不要ですが、自筆証書や秘密証書遺言などの公正証書以外の種類の遺言書である場合は、その遺言を有効なものと取り扱うには、検認手続きが必要となります。

財産を譲り受ける者が相続人である場合

遺言によって「遺産分割の方法の指定」または「相続分の指定」がされている場合には、原則として、財産を譲り受ける相続人が単独で相続登記を申請することができます。(他の相続人の協力は不要ということです。)

相続を原因とする登記申請書

必要書類
  • 遺言書(自筆証書等の場合には、家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本又は除籍謄本)被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し(登記記録上の氏名及び住所が被相続人の最後の氏名及び住所が同じである場合や被相続人の本籍が同じである場合には、提出を省略できます。)
  • 遺産を譲り受ける相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本、被相続人の死亡後に発行されたもの)
  • 遺産を譲り受ける相続人の住民票の写し(住民票コードを登記申請書に記載した場合には、提出を省略できます。)
  • 固定資産評価証明書
関連情報

遺言の内容に「~を遺贈する。」と記載されている場合や相続人以外の者(たとえば甥やめいなど)に遺産を遺贈する場合には、「遺贈」を原因として手続することになります。「遺贈」の手続は相続手続きとは異なり、相続人全員の協力を得て、共同申請で名義変更の手続を行なう必要があります。

遺産分割協議による相続登記(名義変更)手続

相続人全員で相談して、誰がどの遺産を取得するのか決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員が参加していないとその協議は有効なものと扱われませんし、相続人全員が合意していないと協議は成立しません。そこで遺産分割協議が成立するとその内容を協議書としてまとめ相続人全員で署名及び押印(実印)として残すことになります。そこで遺産分割協議による相続登記申請は、遺産を取得した相続人が単独ですることができます。

必要書類
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、改正原戸籍)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し(登記記録上の氏名及び住所が被相続人の最後の氏名及び住所が同じである場合や被相続人の本籍が同じである場合には、提出を省略できます。)
  • 相続人全員の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本、被相続人の死亡後に発行されたもの)
  • 遺産を取得する相続人の住民票の写し(住民票コードを登記申請書に記載した場合には、提出を省略できます。)
  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議を行った相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
関連情報
  • 遺産分割協議が相続人全員の同意が必要となります。
  • 相続人のなかで認知症等の理由で自ら意思判断することができない方がいる場合には、家庭裁判所にその相続人のために成年後見人を選任してもらったうえで、手続を進めることとなります。
  • 相続人のなかで未成年者の子がいる場合(たとえば共同相続人が母親とその子どもであるとき)には、未成年者の子のために特別代理人の選任の申立を家庭裁判所に申立てる手続きが必要となります。

法定相続分に応じた相続登記(名義変更)手続

被相続人が遺言を残していない場合には、相続のときから被相続人の遺産は、法定相続人が法定相続分に従った持分で共有していることになっています。遺産分割協議によって共有関係を解消することができますが、遺産分割協議をしなかったときや協議が成立しなかったときは、法定相続分に応じた相続登記(名義変更)手続をすることになります。この場合には、相続人全員で申請することもできますし、相続人のうち一人だけでも申請することができます。

必要書類
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、改正原戸籍)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し(登記記録上の氏名及び住所が被相続人の最後の氏名及び住所が同じである場合や被相続人の本籍が同じである場合には、提出を省略できます。)
  • 相続人全員の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本、被相続人の死亡後に発行されたもの)
  • 相続人全員の住民票の写し(住民票コードを登記申請書に記載した場合には、提出を省略できます。)
  • 固定資産評価証明書
関連情報

法定相続人のうち相続放棄をしている者がいる場合には、その者の相続放棄受理証明書を家庭裁判所から発行してもらい提出する必要があります。

<POINT>

  • 相続を原因とする不動産の名義変更は、原則遺産をもらう者が単独で申請することができます。
  • 遺言があるときは、遺言書(自筆証書等の場合には、家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)を添付することが必要です。
  • 相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、全ての相続人の印鑑証明書が添付された遺産分割協議書を提出する必要があるので、注意が必要です。

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