不動産登記

相続登記に登記済証や登記識別情報は必要か?

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相続登記に登記済証や登記識別情報は不要
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相続登記に登記済証(権利書)や
登記識別情報は必要か?

不動産を売却する際に、売主である不動産所有者は、登記申請のために法務局に対して登記済証または登記識別情報を提出する必要があります。しかし相続登記申請をする際には、これらの書類に提出は不要とされています。

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  1. 登記済証・登記識別情報とは?
    1.登記済証・権利証
    2.登記識別情報通知制度
  2. 相続登記には登記済証や登記識別情報は不要!

登記済証(権利証)・登記識別情報とは?

登記済証や登記識別情報とは、不動産登記申請の際に、本人確認等のための一つの手段として法務局に提出する書類です。

登記済証・権利証

登記済証とは、平成17年以前に、不動産について所有権などの移転(名義変更)等の登記手続きが完了した際に、法務局が登記名義人に対して交付していた書類です。

一般には「登記済権利証」とか「権利証」とか呼ばれています。この登記済証は後日、売却したり借金のため担保に入れたりする際に必要となります。

よく間違われる方がいらっしゃいますが、登記済証があるからといって、不動産の所有権を取得していることを証明されるというものではありません。

不動産売買等によって所有権移転登記(名義変更)の申請をする場合、不動産の所有者(登記名義人)である売主は、登記済証と印鑑証明書を提出し、実印での押印をすることが必要です。法務局は、これらが提出されたことで、登記申請が、別人が本人になりすまして手続きを行ってないという「本人確認」と本人自身が自らの意思で申請を行っているという「意思確認」をしています。

登記識別情報通知制度

平成17年に不動産登記法が改正されるまで、不動産の所有権を取得した者に対して登記済証が交付されていたのですが、改正によって登記済証の代わりに登記識別情報通知の制度が導入されました。役割は登記済証とはかわらないのですが、登記済証は書面自体で所有者本人の確認をしていたのに対して、登記識別情報は数字とアルファベットの組み合わせで作成される12桁のパスワードによって本人の確認を行います。

登記識別情報通知

現在は、法務局からは登記が完了すると登記名義人に対して登記識別情報が通知され、登記済証は交付されることはありませんが、以前に交付された登記済証もそのまま利用することができます。

関連情報
  • 登記済証(権利証)や登記識別情報通知が紛失、盗難にあったとしても、それらを悪用してすぐに不動産の所有権を失う恐れは少ないです。なぜならこれらの書類は実印による押印や印鑑証明書と併用して登記申請に使われるからです。
  • 登記識別情報が盗難や12桁のパスワードが外部に知れてしまった場合には、登記識別情報の効力を失効させる手続きがありますので、司法書士もしくは法務局にご相談ください。
POINT
  • 登記済証や登記識別情報は、登記申請の際に「本人確認」や「登記意思」を確認するための手段の一つとして利用されています。
  • 法改正があり平成17年頃以降から登記識別情報通知制度に移行しており、登記が完了すると法務局から登記済証の代わりに登記識別情報が交付されることになっております。なお、平成17年以前に交付された登記済証は、そのままで有効に使うことができます。

相続登記には登記済証や登記識別情報は不要!

不動産を売却しようとする場合や住宅ローンの借入のために不動産に抵当権を設定しようとする場合、所有者は法務局に対して「本人確認」「意思確認」のために登記済証または登記識別情報を提出する必要があります。

しかし相続登記の場合、登記を申請する時点において、不動産の登記名義人である所有者は既に亡くなっていますので、本人による実印の押印や印鑑証明書の提出もすることはできませんし、登記申請の意思を確認することもできません。相続人が登記済証を法務局に提出したとしても、所有者である被相続人の意思確認になりません。

よって相続登記申請には、登記済証や登記識別情報の提出は不要とされています。そしてその代わりに被相続人や相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書、実印による押印をすることで、申請人の「本人確認」や「意思確認」をすることになっています。

POINT
  • 相続登記の申請をする場合に、被相続人が保有していた登記済証や登記識別情報の法務局への提出は不要です。その代わりに戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書等を提出することが必要です。

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