相続人が1人だけのときの
相続登記手続きの方法
相続人が1人だけのときの相続登記手続きは、法定相続分に従って相続不動産を取得する場合とほぼ同じです。しかしどのような理由で相続人が1人になったのかということで、必要書類等が異なりますので、分けて考える必要があります。
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- 法定相続人が1人だけのとき
1.相続登記申請の方法
2.相続登記の必要書類 - 他の相続人が相続放棄をして相続人が1人になったとき
1.相続放棄とは
2.相続放棄と遺産の放棄はちがう
3.相続登記申請の方法
4.相続登記の必要書類
法定相続人が1人だけのとき
相続人が1人である場合とは、被相続人の法定相続人が1人であるときと、他の相続人が相続放棄等を理由として相続人が1人になってしまうときが考えられます。いずれの場合においても、結果として唯一の相続人がすべての相続財産を取得しますし、相続登記の手続き方法も同じですが、必要書類が異なりますので分けて考える必要があります。
法定相続人が1人のときとは
法定相続人とは、民法で定めに従い遺産を引き継ぐ権利のある相続人のことをいいます。そして民法では法定相続人にはそれぞれ相続人となれる順位が決められています。
被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。
そして被相続人に子がいる場合には「子」が、被相続人に「子」がいなく被相続人の父母等が生きている場合には「(祖)父母」が、被相続人に「子」も「(祖)父母」がいない場合には「兄弟姉妹」が相続人になることができます。
たとえば、被相続人には、配偶者と子1人がいるのだが、配偶者が被相続人よりも前に亡くなっていた場合には、子1人だけが法定相続人となります。しかし、同じ事案で子が被相続人よりも前に亡くなっていた場合には、配偶者と兄が法定相続人となり、遺産を共同相続することになります。
関連情報
- 誰が相続人となるかについては「相続手続 知っておきたい相続人の範囲に関する9のポイント」で詳しく解説していますので、ご確認ください。
相続登記申請の方法
法定相続人が1人である場合にも、まずは遺言の有無を確認します。
被相続人が遺言を残していた場合には、遺言で指定された内容に従って相続することになります。
遺言がないときには、相続不動産をその相続人が単独で相続することになります。なお、単独で相続するのですから当然に遺産分割の手続きは不要です。
法定相続人が1人だけのときの相続登記は、法定相続分に従って取得する場合と同じで、取得する持分が1分の1になると考えればいいのです。そして遺産を相続する相続人が単独で登記申請することができます。詳しい手続きの流れと申請書の書き方は「相続開始時から登記申請までの流れ」と「法定相続分での相続登記の申請書の書き方」ご確認ください。
相続登記の必要書類
- 被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡するまでの期間の改製原戸籍等を含みます。)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票の写し
POINT
- 法定相続人が唯一、1人だけの場合の相続登記申請の方法は、法定相続分に従って相続不動産を取得した場合とほとんど同じで、相続人が単独で申請することができます。
他の相続人が相続放棄をして相続人が1人になったとき
相続人が1人のときとは、前述のように法定相続人がただ1人である場合のほか、法定相続人は複数いるのだが他の相続人が相続放棄をしたことによって相続人が1人になる場合もあります。
相続放棄とは
被相続人が死亡し相続が開始すると、法定相続人は被相続人が持っていた財産や債務などの遺産を承継することになります。そして法定相続人が家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨を申請し、認められると、法定相続人は相続人となる資格を失い、結果として被相続人の遺産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を相続することができなくなります。
たとえば、被相続人には配偶者と子1人の家族がいた場合、法定相続人は配偶者と子の2人になるのですが、配偶者が相続放棄をしたとき、配偶者は相続人となる資格を失うことになり、結果として相続人は子1人だけとなります。
関連情報
- 被相続人の相続を放棄するには、家庭裁判所に相続放棄の申請を行い、認めてもらう必要があります。原則のとおり被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続を行うのであれば、比較的容易に手続が可能です。詳しい相続放棄の手続きの説明は、「相続放棄|スムーズに進めるためのやるべき手順と手続方法続方法」をご確認ください。
相続放棄と遺産の放棄はちがう
先ほどの例で、遺産が被相続人と配偶者が居住していた自宅であったような場合、配偶者と子の話し合いのなかで、子が「遺産は要らないよ。遺産を放棄する。母親(配偶者)が全部相続すればいいよ。」と言って、自分は遺産を受け取らないということは、よくあることです。
この子の「遺産を放棄する。」といった発言は、法律上、遺産分割協議によって遺産を取得しないという状態を意味します。相続人となる資格を失う「相続放棄」は家庭裁判所における審判手続きをしなければ成立しませんのでこの発言は、子は共同相続人として、配偶者が遺産を単独所有することの遺産分割の合意をしたと解されます。
よって、遺産を放棄した場合は、遺産分割協議によって定めたときと同様の相続登記の申請手続きをすることになります。
関連情報
- 「遺産を放棄」または「遺産を相続しない」ことと「相続放棄」はまったく異なるものです。前者の場合、遺産としてプラスの財産を相続しなくても、借金などの債務は相続する場合がありますので注意が必要です。詳しくは「相続放棄|決して間違えてはいけない3つのこと」をご確認ください。
相続登記申請の方法
他の相続人が相続放棄をして相続人が1人になった場合にも、まずは遺言の有無を確認します。被相続人が遺言を残していた場合には、遺言で指定された内容に従って相続することになります。そして遺言がないときには、相続放棄をした法定相続人は相続人ではなくなりますので、1人になった相続人が相続不動産を単独で相続することになります。なお、単独で相続するのですから、当然に遺産分割の手続きは不要です。
相続人が1人だけのときの相続登記は、法定相続分に従って取得する場合と同じで、取得する持分が1分の1になると考えればいいのです。そして遺産を相続する相続人が単独で登記申請することができます。詳しい手続きの流れと申請書の書き方は「相続開始時から登記申請までの流れ」と「法定相続分での相続登記の申請書の書き方」ご確認ください。
相続登記申請の必要書類
- 被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡するまでの期間の改製原戸籍等を含みます。)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票の写し
- 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書
POINT
- 他の相続人が相続放棄をして相続人がひとりになった場合の相続登記申請の方法は、法定相続分に従って相続不動産を取得した場合とほとんど同じです。法定相続人が相続放棄をしたことを証明するため、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を登記申請書に添付することが必要です。
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