被相続人の相続開始前に、
相続人となるべき者が先に死亡していた場合の
相続手続き(代襲相続)
被相続人が死亡するより以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡等を理由として相続人で無くなったとき、その者に代わってその相続分を相続することを「代襲相続」といいます。たとえば、祖母の子である父が、祖母が亡くなる前に死亡しているようなとき、父の子(祖母の孫)が父の相続分を引き継ぎ、代襲相続人として相続手続きをとる必要があります。
代襲相続による相続手続きとなる場合
代襲相続というのは、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人の相続開始する前に死亡等していた場合に、その子や孫が代わって相続人となる制度です。
被相続人の子が先に亡くなった場合
たとえば、被相続人「甲」が平成29年に死亡しました。甲には子としてAとB がいます。そしてBには配偶者Yと子としてCとDが、Dには配偶者Xと子としてEがいました。しかし被相続人「甲」が死亡する以前の平成26年に、BとDは交通事故で同時に亡くなっています。
このとき、甲の相続における法定相続人は、甲の子であるAと孫であるCとひ孫であるEの3人となります。Bは甲の相続人となるはずだった者でしたが、甲の死亡する以前に亡くなっているので、Bに代わってCとDが相続人となるはずでした。ところがDがBと同時亡くなっているので、Bに代わってEが相続人となります。Eのように代襲相続が連続することを「再代襲」といいます。
被相続人に子がなく、兄弟姉妹が先に亡くなった場合
たとえば、被相続人「甲」が平成29年に死亡しました。甲には子がなく、兄弟にはAとBがいます。そしてBには配偶者Yと子としてCとDが、Dには子としてEがいました。しかし被相続人「甲」が死亡する以前の平成26年に、BとDは交通事故で同時に亡くなっています。
このとき、甲の相続における法定相続人は、甲の兄弟であるAと甥であるCの2人となります。Bは甲の相続人となるはずだった者でしたが、甲の死亡する以前に亡くなっているので、Bに代わってCとDが相続人となるはずでした。ところがDがBと同時に亡くなっていますので、Dは相続人となることはできません。上記1の事例では、Dの代わりに子のEが相続人となっていましたが、Bは甲の兄弟姉妹であるので、代襲が認められるのはBの子に限定され、Eは再代襲することはできません。
代襲相続の要件
先ほどの事例1及び2では、本来相続人になるべき者が、被相続人の相続が開始する前に、死亡していた場合に、その子などが代わりに相続することを代襲相続であるとして説明しています。代襲相続は死亡を原因とするほか、本来相続人となるべき者が、相続の欠格事由に該当している場合や廃除されていて相続権を失っている場合にも、代襲相続することができます。
代襲相続が認められない場合
相続放棄の場合
相続欠格や廃除は本来相続人になる者に対して相続権を失わせる制度ですが、似たような制度で相続放棄があります。これは相続欠格や廃除と異なり相続人が自らの意思で相続を放棄する手続きになりますので、相続人が相続放棄をしている場合には、その相続人の子は代襲相続することはできません。
遺言書による遺贈の場合
また、遺言者が、本来相続人になるべき者としてAに対して、「不動産をAに相続させる。」旨の遺言を残して死亡したが、遺言者の相続が開始するより先にAが死亡してしまった場合、Aの子はAの代わりに代襲して相続を受けることはできません。遺言による相続の場合には、代襲相続は適用されません。遺言のなかで「Aが先に死亡した場合には、Aの子に相続させる。」旨の記載があれば、Aの子が相続できるのですが、記載がない場合には遺言者の法定相続人全員が相続することになります。
関連情報
- 本来なら相続人となれるはずの者について、相続させることがふさわしくないような事情があるとき、たとえば被相続人を殺そうしたり、遺言を偽造したりするなど、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度を相続欠格といいます。
- 廃除とは、被相続人が本来相続人になれるはずの者について、過去の虐待や重大な侮辱などがあったことを理由に、相続させることを望まないとき、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる手続きのことです。
代襲相続による相続登記(名義変更)の手続き
代襲相続があっても相続登記(名義変更)の手続きについては、通常の手続きを大きく変わることがありません。
上記事案1を参考にすると各々の相続人の法定相続分はAが2分の1、CとEがそれぞれ4分の1の割合になります。また遺産分割をするには、Eが未成年である場合、AとCとEの親権者であるXが参加して協議をすることになります。
代襲相続の場合に追加で必要な書類
相続開始以前に死亡の場合
被相続人「甲」の相続開始時以前に亡くなっていること証明するために「B及びDの除籍謄本」が必要になります。
相続欠格事由に該当する場合
本来相続人になるべく人が欠格事由に該当する場合には、相続欠格に該当したことを証する「判決の謄本または相続欠格者自身が作成した証明書(印鑑証明書付き)」が必要です。
廃除がなされた場合
廃除がなされた場合には、戸籍に廃除された旨は記載されるので戸籍謄本以外は不要です。
<POINT>
- 被相続人の死亡するより以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡や相続欠格、廃除を理由として相続人で無くなったとき、その者に代わってその相続分を相続することを代襲相続といいます。
- 本来相続人となるべき者が、被相続人の兄弟姉妹の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)に限られます。
- 代襲相続があっても相続登記(名義変更)の手続きについては、通常の手続きを大きく変わることがありません。
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父親の遺産相続は放棄しましたが、父親以前に亡くなった祖父名義の不動産を相続できますか?
すでに両親は他界し、父親は建物を除きた土地について、祖父から相続し登記しており、今回私が全部相続をしております。平成5年度固定資産税課税証明書で確認しましたところ、墓地、公衆用道路「2つとも非課税扱い」あと、建物2棟が祖父名義のまま現在に至っています。遺言書で建物は父に相続すると記載があります。登記簿もなく、現在、法務局に墓地、公衆用道路、建物についての資料の提出の請求をしています。今後どのような資料を備えなければいけないのか教えてください。田舎「岩手県一関」の水沢法務局に行く予定です。
建物について、登記簿がない(=登記簿に建物に関する情報の記載がない)ことは、ままあります。固定資産税評価証明書の家屋番号の欄が空白である場合には、登記簿に記載がないと思われます。
建物を新築や取り壊したりした場合には、法務局にこのような建物を建築しました、取り壊しましたというような申請をすることで、登記簿に反映されるのが原則です。
新築の際に、住宅ローンなどを利用したりする場合には、登記申請することも多いのですが、申請しないままということもよく見かけます。
このように登記簿に記載のない家屋を相続して名義変更するには、建物の表題登記をした後に、名義を変更します。ただ費用が10万円以上かかると思います。
土地と建物を併せて、それ相応の財産的価値があるのであれば、費用を掛けて、自らの財産を保全するために、相続登記をするのが望ましいです。
もし財産価値がない、またはすぐにでも取り壊してしまうのであれば、役所の固定資産税課へ未登記建物の名義変更の届け出だけで済ませる方法もあります。
相続登記に関する必要書類等に関しましては、それぞれの事案に応じて異なりますので、個別にご相談下さい。