相続と遺言

民法改正

民法(相続法)改正|遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

共同相続人の1人が遺産分割前に相続財産を処分した場合、処分をしなかったときと比べて、処分をした相続人の取得額が増えるといった不公平が生ずることがないように、他の共同相続人の同意があれば処分した財産を遺産分割の対象とすることができ、結果として不公平を是正することができうように本規律を定めることとなった。

民法改正

民法(相続法)改正|相続分の指定がある場合の債権者の権利行使

相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

遺言により相続分の指定がされている場合でも、相続債権者は、原則として各共同相続人に対して、法定相続分に応じて、その権利を行使することができることを明確にした。相続人間の内部関係においては、相続分が指定された割合で相続債務を負担することとなるので、負担分を超過して返済した相続人は、他の相続人に対して求償することができる。

民法改正

民法(相続法)改正|遺贈の担保責任

遺贈の担保責任

遺贈義務者は、担保責任として、受遺者に対して、特定物か不特定物を問わず、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時の状態で引き渡す義務を負うことになる。また、たとえ遺贈の目的である物又は権利が第三者の権利の対象となっていたとしても、その第三者の権利を消滅させることなく、引き渡しまたは移転すれば引渡し義務は履行したことになる。

民法改正

民法(相続法)改正|遺産の一部分割

遺産の一部分割の明文化

共同相続人は、相続財産についてその全部はもちろんのこと、一部についてを対象に遺産分割することができることが明文化された。また、共同相続人間の遺産分割が整わない場合には、家庭裁判所に対して、遺産の一部について分割することを請求することができることとなった。

不動産登記

民法(相続法)改正|遺言執行者がある場合における相続人等の行為の効果

遺言執行の妨害行為の禁止

遺言執行者がいる場合、相続人が遺言の内容と異なる財産の処分をすることはできず、これに違反して相続人が行った行為は無効となる。ただしその効果は善意の第三者には対抗することはできない。
相続債権者や相続人の債権者が、相続財産に対して行った差押等については、善意悪意を問わず、先に登記をした者が優先される。

不動産登記

民法(相続法)改正|遺言執行者の権限の明確化と行為の効果

遺言執行者の権限の明確化

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され、相続人に対して直接効力が及ぶものとなる。相続人の代理人であることは否定された。
「特定財産承継遺言」の対抗要件を備える手続きについては、受遺者も遺言執行者も両方がすることができるようになった。

不動産登記

民法(相続法)改正|共同相続における権利の承継

共同相続における権利の承継

共同相続時において、遺言や遺産分割によって法定相続分を超えた遺産を承継した相続人は、登記などの対抗要件を満たす手続きをしなければ、自らの法定相続分を超過する部分については、第三者に対抗することができないこととなった。債権の場合には、例外として権利を承継した相続人の単独による通知も認められることとなった。

民法改正

民法(相続法)改正|遺産分割前の預貯金の払戻しの仮払い制度

被相続人が銀行等に預けていた預貯金については、共同相続人全員の同意がなければ払戻しはできないとされていた。しかし相続人の生活費や葬儀費用などのために容易に相続人が預貯金を払戻すための法整備が求められていた。今回の改正によって、各相続人が単独で150万円を上限として、払戻し請求をすることができるようになった。