相続と遺言

法務局に保管してある遺言の内容を確認するための2つのステップ

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法務局に保管してある遺言書に関して、各種証明書を取得したい人

2020年7月10日から遺言者が作成した自筆証書遺言を全国各地の法務局で保管する制度が開始する。

遺言者が死亡した場合、その相続人や受遺者、遺言執行者などは法務局に対して遺言の記載内容を証明する遺言書情報証明書や遺言が保管されているか否かの確認ができる遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。

相続人などが法務局に保管している自筆証書遺言に関して請求できる各種手続きに具体的に解説をする。

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STEP1 遺言書が保管されているか確認する
STEP2-1 遺言の内容の証明書を取得する
STEP2-2 遺言書の内容を閲覧する
STEP2-3 遺言書の原本を閲覧する

STEP1 遺言書が保管されているかを確認する(遺言書保管事実証明書の請求)

遺言者(被相続人)が死亡した場合、その相続人や受遺者、遺言執行者などは法務局(遺言書保管所)に対して、遺言書が保管されているかを遺言書保管事実証明書を請求することで確認することができる

1.保管申請することができる者

  • 遺言者(被相続人)の相続人
  • 遺言者から遺産を譲り受ける受遺者
  • 遺言執行者
  • 上記の親権者や成年後見人などの法定代理人
  • その他、受遺者または遺言執行者と考える者

司法書士や弁護士などの専門職による代理申請が認められている。
法定相続情報一覧図の作成と一緒に依頼すると手続きが簡単である。

2.交付請求する法務局(遺言書保管所)を決める

全国の遺言書保管所(法務局)が対象

全国の全ての法務局ではなく、遺言書保管所として指定された法務局に限られる。

東京周辺の遺言書保管所
東京都:東京法務局・本局(九段下)板橋出張所八王子支局府中支局西多摩支局
埼玉県:さいたま地方法務局・本局(浦和)川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
神奈川県:横浜地方法務局・本局(横浜)、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局

その他の地域の遺言書保管所一覧

3.必要書類を用意する

  • 遺言者の除籍謄本や住民票の除票など(死亡の事実が確認できる書類)
  • 相続人が請求する場合
    • 相続人の戸籍謄本など(請求者が遺言者の相続人であることが確認できる書類)
    • 請求者の住民票の写し
  • 法人が請求する場合
    • 法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  • 親権者や成年後見人などの法定代理人が請求する場合
    • 戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(成年後見人)(作成後3か月以内)
    • 請求者の住民票の写し
  • 手数料 
     1通につき800円(収入印紙で納付する)

4.交付請求書を作成する

交付請求書は遺言書保管所の窓口や法務省のホームページで取得できる。

遺言書保管事実証明書の交付請求書 (記載例・注意事項

交付請求書には、請求者自身の情報のほか、遺言者の氏名や住所、本籍、生年月日などを記載する必要がある。もし遺言者が遺言を保管した際に交付された保管証が手元にある場合には、保管されている遺言保管所の名称と保管番号も記載すると手続きが簡単である

5.法務局に交付請求する

遺言書保管所(法務局)に対して窓口へ提出または郵送する。
窓口に提出する場合には、遺言書保管所に事前に予約することをお勧めする。

予約方法
窓口で請求する場合

請求者の本人確認書類(有効期限内の顔写真付きの身分証明書)を持参する。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書など

郵送で請求する場合

返信用封筒(請求者の氏名と住所を記載)と切手(84円)を同封する。

6.証明書を受け取る

  • 窓口で請求した場合には、本人確認を行い、窓口で証明書が交付される。
  • 郵送で請求した場合には、住所に郵送される。
  • 遺言書が保管されている場合には、遺言の記載内容を証明する遺言書情報証明書の交付請求や遺言書のモニターによる閲覧、遺言書原本の閲覧をすることができる。
遺言書保管事実証明書のサンプル

STEP2-1 遺言の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の請求)

遺言者(被相続人)が死亡した場合、その相続人や受遺者、遺言執行者などは法務局(遺言書保管所)に対して、遺言書の内容が記載されている遺言書情報証明書を請求して、その内容を確認することができる

1.交付請求することができる者

  • 遺言者(被相続人)の相続人
  • 遺言者から遺産を譲り受ける受遺者
  • 遺言執行者
  • 上記の親権者や成年後見人などの法定代理人

司法書士や弁護士などの専門職による代理申請が認められている。
法定相続情報一覧図の作成と一緒に依頼すると手続きが簡単である。

2.交付請求する法務局(遺言書保管所)を決める

全国の遺言書保管所(法務局)が対象

遺言書保管所とは、遺言書保管所として指定された法務局のことである。

東京周辺の遺言書保管所
東京都:東京法務局・本局(九段下)板橋出張所八王子支局府中支局西多摩支局
埼玉県:さいたま地方法務局・本局(浦和)川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
神奈川県:横浜地方法務局・本局(横浜)、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局

その他の地域の遺言書保管所一覧

3.必要書類を用意する

  • 原則として被相続人と相続人の関係を証明する書類
    ① 遺言者(被相続人)の出生から死亡までの期間の全ての戸籍(除籍)謄本
    ② 相続人全員の戸籍謄本
    ③ 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法定相続証明情報一覧図を作成済みの場合
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載のある場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載があるもの)だけで①~③の書類は不要
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載がない場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載がないもの)と③相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)が必要
  • 受遺者、遺言執行者が請求する場合
    • 請求人の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法人が請求する場合
    • 法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  • 親権者や成年後見人などの法定代理人が請求する場合
    • 戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(成年後見人)(作成後3か月以内)
    • 請求者の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 遺言書を保管している旨の通知を受けた場合
    • 遺言書を保管している旨の通知書だけで①~③の書類は不要
  • 手数料 1通につき1400円(収入印紙で納付する)

4.交付請求書を作成する

交付請求書は遺言書保管所の窓口や法務省のホームページで取得できる。

遺言書情報証明書の交付請求書 (記載例・注意事項

交付請求書には、請求者自身の情報のほか、遺言者の氏名や住所、本籍、生年月日などを記載する必要がある。もし遺言書保管事実証明書を取得しているのであれば、証明書を確認しながら記載すると手続きが簡単である

5.法務局に交付請求する

遺言書保管所(法務局)に対して窓口へ提出または郵送する。

窓口で請求する場合

請求者の本人確認書類(有効期限内の顔写真付きの身分証明書)を持参する。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書など
窓口に提出する場合には、遺言書保管所に事前に予約することをお勧めする。

予約方法
郵送で請求する場合

返信用封筒(請求者の氏名と住所を記載)と切手(84円)を同封する。

6.証明書を受け取る

  • 窓口で請求した場合には、本人確認を行い、窓口で証明書が交付される。
  • 郵送で請求した場合には、住所に郵送される。
遺言書情報証明書のサンプル

7.検認手続きと相続人への通知

遺言書保管所(法務局)に保管してあった自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要である。

相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、遺言書保管所(法務局)は、交付を受けた相続人などの以外の他の相続人などに対して遺言書を保管している旨の通知を行う。

STEP2-2 遺言書の内容を閲覧する

遺言者(被相続人)が死亡した場合、その相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言書の内容を画像データとして、遺言書保管所に備え付けてあるモニターで閲覧することができる

1.閲覧請求することができる者

  • 遺言者(被相続人)の相続人
  • 遺言者から遺産を譲り受ける受遺者
  • 遺言執行者
  • 上記の親権者や成年後見人などの法定代理人

2.閲覧請求する法務局(遺言書保管所)を決める

全国の遺言書保管所(法務局)が対象

東京周辺の遺言書保管所
東京都:東京法務局・本局(九段下)板橋出張所八王子支局府中支局西多摩支局
埼玉県:さいたま地方法務局・本局(浦和)川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
神奈川県:横浜地方法務局・本局(横浜)、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局

その他の地域の遺言書保管所一覧

3.必要書類を用意する

  • 原則として被相続人と相続人の関係を証明する書類
    ① 遺言者(被相続人)の出生から死亡までの期間の全ての戸籍(除籍)謄本
    ② 相続人全員の戸籍謄本
    ③ 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法定相続証明情報一覧図を作成済みの場合
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載のある場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載があるもの)だけで①~③の書類は不要
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載がない場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載がないもの)と③相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)が必要
  • 受遺者、遺言執行者が請求する場合
    • 請求人の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法人が請求する場合
    • 法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  • 親権者や成年後見人などの法定代理人が請求する場合
    • 戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(成年後見人)(作成後3か月以内)
    • 請求者の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 遺言書を保管している旨の通知を受けた場合
    • 遺言書を保管している旨の通知書だけで①~③の書類は不要
  • 手数料 1通につき1400円(収入印紙で納付する)

4.閲覧請求の窓口予約をする

遺言書保管所の窓口で円滑な手続きをするために、閲覧を希望する遺言書保管所に予約をする。
予約をしなくとも申請できる場合もあるが、長時間待たされたりすることもあるので、予約することをお勧めする。

予約方法

5.閲覧請求書を作成する

閲覧請求書は遺言書保管所の窓口や法務省のホームページで取得できる。

閲覧の請求書 (記載例・注意事項

閲覧の請求書には、請求者自身の情報のほか、遺言者の氏名や住所、本籍、生年月日などを記載する必要がある。もし遺言書保管事実証明書を取得しているのであれば、証明書を確認しながら記載すると手続きが簡単である

6.遺言書保管所(法務局)の窓口に閲覧請求する

手数料は収入印紙を貼付する方法で納付する。
遺言書保管所(法務局)の備え付けのモニターで遺言書の画像データを閲覧することができる。

7.相続人への通知

相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、遺言書保管所(法務局)は、交付を受けた相続人などの以外の他の相続人などに対して遺言書を保管している旨の通知を行う

STEP2-3 遺言書の原本を閲覧する

遺言者(被相続人)が死亡した場合、その相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言書の原本を閲覧することができる

1.閲覧請求することができる者

  • 遺言者(被相続人)の相続人
  • 遺言者から遺産を譲り受ける受遺者
  • 遺言執行者
  • 上記の親権者や成年後見人などの法定代理人

2.閲覧できる法務局(遺言書保管所)

遺言書の原本を保管している遺言書保管所に限定

東京周辺の遺言書保管所
東京都:東京法務局・本局(九段下)板橋出張所八王子支局府中支局西多摩支局
埼玉県:さいたま地方法務局・本局(浦和)川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
神奈川県:横浜地方法務局・本局(横浜)、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局

その他の地域の遺言書保管所一覧

3.必要書類を用意する

  • 原則として被相続人と相続人の関係を証明する書類
    ① 遺言者(被相続人)の出生から死亡までの期間の全ての戸籍(除籍)謄本
    ② 相続人全員の戸籍謄本
    ③ 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法定相続証明情報一覧図を作成済みの場合
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載のある場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載があるもの)だけで①~③の書類は不要
    • 法定相続証明情報一覧図に住所の記載がない場合
      法定相続証明情報一覧図(住所の記載がないもの)と③相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)が必要
  • 受遺者、遺言執行者が請求する場合
    • 請求人の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 法人が請求する場合
    • 法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  • 親権者や成年後見人などの法定代理人が請求する場合
    • 戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(成年後見人)(作成後3か月以内)
    • 請求者の住民票の写し(作成後3か月以内)
  • 遺言書を保管している旨の通知を受けた場合
    • 遺言書を保管している旨の通知書だけで①~③の書類は不要
  • 手数料 1通につき1700円(収入印紙で納付する)

4.閲覧請求の窓口予約をする

遺言書保管所の窓口で円滑な手続きをするために、閲覧を希望する遺言書保管所に予約をする。
予約をしなくとも申請できる場合もあるが、長時間待たされたりすることもあるので、予約することをお勧めする。

予約方法

5.閲覧請求書を作成する

閲覧請求書は遺言書保管所の窓口や法務省のホームページで取得できる。

閲覧の請求書 (記載例・注意事項

閲覧の請求書には、請求者自身の情報のほか、遺言者の氏名や住所、本籍、生年月日などを記載する必要がある。もし遺言書保管事実証明書を取得しているのであれば、証明書を確認しながら記載すると手続きが簡単である

6.遺言書保管所(法務局)に閲覧請求する

手数料は収入印紙を貼付する方法で納付する。
遺言書保管所(法務局)で保管してある遺言書の原本を閲覧することができる

7.相続人への通知

相続人等が遺言書の原本を閲覧した場合には、遺言書保管所は、閲覧した相続人などの以外の他の相続人などに対して遺言書を保管している旨の通知を行う

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