2020年7月10日から遺言者が作成した自筆証書遺言を全国各地の法務局で保管してもらえる制度が開始する。
法務局では遺言の原本の保管はもちろんのこと画像データも保管してくれるので、大規模災害などの万一の事態が生じても遺言の内容は保全される。
遺言者が法務局に遺言書を保管してもらうための具体的な4つの手続きを解説する。
相続と遺言
民法(相続法)改正|自筆証書遺言の保管制度
法務局における遺言書の保管制度の創設 遺言書保管法の創設 遺言者は、法務局に対して自らが作成した自筆証書遺言の保管を申請することができるようになる。保管された遺言書は、原本の他、電子データとしても保管されることとなるの […]
民法(相続法)改正|自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、印刷した目録や預金通帳のコピーを財産目録として添付することができ、財産目録については自書することを要しない。作成見本付き
民法(相続法)改正|遺産分割における配偶者保護のための方策
居住建物における特別受益の持戻し免除の意思表示の推定 配偶者保護のための方策として、被相続人から生存配偶者に対して、居住建物の生前贈与や遺贈等があった場合、共同相続人間とで遺産分割をする際に、この居住建物の贈与や遺贈につ […]
民法(相続法)改正|配偶者居住権
配偶者の居住権確保や生活保障のために、新たに配偶者居住権が創設 被相続人の死亡後、配偶者の居住権保護や生活保障のために配偶者居住権が創設された。配偶者居住権を取得した配偶者は、原則として、死亡するまでの間、居住建物を無 […]
民法(相続法)改正|配偶者短期居住権
配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたときは、遺産分割が終了するときまで、居住建物を無償で使用できる。ただし、居住建物が配偶者以外の者に遺贈している場合には、退去請求があってから6ヶ月間に限られる。また配偶者が死亡した場合には居住権は消滅する。
特別受益と相続分のないことの証明書
特別受益と相続分のないことの証明書(特別受益証明書) 被相続人から生前に贈与等によって多額の財産を譲り受けていた相続人がいる場合には、その相続人は遺産を相続することはできません。他の共同相続人は、生前に財産を譲り受けた相 […]
被相続人の最後の住所と登記上の住所が異なる場合
被相続人の最後の住所と登記上の住所が異なる場合 被相続人の最後の住所と登記記録上に記載されている住所とが異なっている場合、被相続人の本籍と登記記録上の住所が同じであれば、所有者名義人の表示変更登記をすることなく、相続登記 […]
相続登記申請と遺言書の文言「相続」と「遺贈」との違い
相続登記申請と遺言書の文言「相続」と「遺贈」との違い 被相続人が、特定の不動産を特定の相続人または相続人以外の第三者に譲り渡す旨の内容の遺言を残していた場合、遺言に記載された文言や譲り渡す相手方によって、法律行為の分類が […]
相続登記に必要な戸籍謄本とその種類
戸籍謄本の種類と相続登記に必要な戸籍謄本の範囲 相続登記の申請には被相続人や相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの各種戸籍を提出する必要があります。 戸籍謄本を取り寄せることで、被相続人が死亡したことや相続人が誰であるかを特定 […]