保証や消滅時効など
民法(債権法)改正の重要論点の解説
1.改正の目的
現行民法が制定されてから約120年経過していますが、親族と相続に関する部分を除き、一般の取引や契約の法律関係等に関する債権法については大きな改正がなされていません。民法が制定された当時から社会経済は大きく変動していますし、現行民法は条文自体が分かりにくいという指摘がなされていました。
そこで、現代の経済のグローバル化やIT革命など社会経済の変化に適合するとともに、国民一般にとってわかりやすく透明性の高いものを目指して改正することとなりました。
2.具体的な改正作業と今後の予定
法務省に設置された法制審議会において、合計99回の会議、5年余りの月日をかけて審議された「民法(債権関係)改正に関する要綱案」に基づき、改正に関する法律案が閣議決定され、2017年5月の通常国会に上程されて成立されました。本改正は国民生活に与える影響が多大であることから、約3年程度の周知期間を経た後となり、2020年4月1日から施行されることになっています。