不動産登記

相続登記にかかる期間と必要な準備

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相続登記にかかる期間と必要な準備
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相続登記にかかる期間と必要な準備

相続のための不動産登記(名義変更)申請手続きに必要な期間は、申請に必要な書類を集める準備期間と法務局に申請して、登記が完了するまでの期間を合わせて約1~3か月程度かかります。相続不動産を遺言に従って名義を変更するのか、法定相続分に従って取得するのかなどによって必要書類が異なりますので、その書類を収集するまでの期間に違いができます。また登記申請も相続人が自らするのか専門家に依頼するのかによって登記完了までに必要な時間も変わってきます。

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  1. 相続開始時から登記申請までの流れ
  2. 登記申請の必要書類徴求などの準備
     1.遺産分割協議によって定めた場合
     2.法定相続分に従って取得する場合
     3.遺言の定めに従って取得する方法
  3. 法務局への登記申請
     1.登記申請書類の作成と準備
     2.登記申請から完了までの期間

相続開始時から登記申請までの流れ

相続不動産の登記申請をするにあたり1番重要な点は、その不動産を誰の名義にするのかということにあります。もし遺言がある場合には、遺言に従って名義を変更することになりますので、被相続人が遺言を残していたのかどうか確認する必要があります。

遺言の残していなかった場合には、法定相続分に従って取得するのか、相続人間で協議をして特定の相続人の名義とするのかなどを決めてください。

この名義をどうするかということと同時に、必要書類の取集を始めていきます。特に相続人を確定するために必要な被相続人の戸(除)籍謄本を収集するには時間がかかる場合があります。そして相続不動産の名義がどのようにするのか決まった段階で、その他の必要な書類を作成、取得します。

準備が整ったら登記申請書の作成をします。その後、相続不動産を管轄する法務局に対して登記申請書と登録免許税と必要書類を併せて、相続登記(名義変更)の申請を行います。間違い等がなければ、1~2週間程度で登記が完了します。

相続開始から相続登記申請までの流れ

登記申請の必要書類徴求などの準備

相続が発生した場合、様々な手続きで必要となるのが、被相続人の戸(除)籍謄本です。そして多くの場合には、被相続人の法定相続人は誰なのかを把握することを目的に被相続人が出生してから死亡するまでの期間を証する謄抄本が必要になります。相続人を把握するには、現在の本籍地で取得できる1種類の除籍謄本だけでは足りず、戸籍制度改定によって改正原戸籍と言われる改正によって書き換えられる以前の謄本も必要になります。また婚姻等を理由に本籍地が移転している場合には移転前の本籍地に請求して、婚姻等前の謄本も必要です。さらに、被相続人に子がいない場合などは、被相続人の父母や祖父母が生存しているかどうか確認するための除籍謄本等も必要になるなど、法定相続人の範囲が広い場合には徴求する必要のある謄本は増えることになります。

この戸除籍謄本の収集作業には、時間を要することが多く1ヶ月近くかかる場合がありますし、遠方の場合には、郵送で請求し収集することになるので、さらに2週間程度時間がかかる場合があります。

また、相続不動産を誰の名義にするのか、どのようにしてその名義とするか決定する方法によって、登記申請に必要な書類は異なります。

<POINT>
  • 相続登記(名義変更)申請をするにあたり、手間と時間がかかるのが相続人を把握するために必要な被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡時まで)の取集です。特に、被相続人が本籍地を数度移転している場合や、本籍地が遠方である場合には、郵送等で謄本の取得するため1ヶ月程度かかるときもあります。

遺産分割協議によって定めた場合

遺産分割協議は法定相続人全員でする必要がありますので、相続不動産の名義について合意が得られた場合にはその内容を遺産分割協議書として書面に残したうえで、全員が署名押印し、印鑑証明書を添付いたします。相続人が一堂に会して話ができれば、速やかに手続きが完了すると考えられますが、相続人が遠方である場合や普段から親戚づきあいをしていない関係である場合などは、一から事情を説明して理解してもらうなど遺産分割協議の合意を得るのに時間がかかる場合があります。

必要書類
  • 被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までの期間)
  • 相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 相続不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と押印(実印)が必要)
<POINT>
  • 遺産分割協議をするには、相続人全員ですることが必要です。そして合意の内容を記した遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)も必要です。相続人が近しい間柄であれば速やかに合意に至り、1~2週間程度で手続きは完了できると思います。しかし相続人が多数いる場合や遠方にいる場合、親戚づきあいがほとんどない関係である場合には、数ヶ月時間がかかることも少なくありません。

法定相続分に従って取得する場合

相続不動産は、相続人が複数いる場合には、その法定相続分に従って持分を取得し、各相続人の共有となります。上記のように遺産分割協議によって共有関係を解消することはできますが、遺産分割協議をしなかった場合や協議が成立しなかった場合もしくは法定相続分にしたがった持分を取得することに合意した場合には、相続不動産の名義は法定相続分での共有名義に変更することになります。遺産分割協議等の手続きを経ないで登記申請することができますので、その手続分だけ早く手続きをすることができます。ただし相続不動産を共有名義にすると、共有不動産の売却等には共有者全員の承諾が必要ですので、将来的に相続不動産の処分や活用をめぐって共有者間で揉める恐れがありますので、あまりお勧めしていない方法です。

必要書類
  • 被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までの期間)
  • 相続人の戸籍謄本と住民票の写し
<POINT>
  • 法定相続分に従って取得する場合には、遺産分割協議が不要となるので、その分だけ早く準備期間を終了させることができます。

遺言の定めに従って取得する方法

被相続人が遺言を残していて、遺言書に相続不動産の承継についての記載がある場合には、当該不動産の帰属は遺言書の定めに従って決まることになります。よって相続不動産を誰の名義にするかということについては、相続人間で議論する必要がありませんので、比較的速やかに登記申請をすることができます。

自筆証書遺言と検認手続き

しかし被相続人が残していた遺言が自筆証書遺言である場合には、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをしなければなりません。検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認手続き以降の遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。もし遺言書が封筒等に入っていて封印されていた場合には、検認手続きにおいて相続人等の立ち合いのうえ開封しなければならないとされています。

家庭裁判所への検認手続きには、申立から手続完了まで2週間~1ヶ月程度時間かかります。

必要書類
  • 遺言書(家庭裁判所の検認済証明書付き)
  • 被相続人の除籍謄本(死亡を証明するためのもの)
  • 相続不動産を取得する相続人の戸籍謄本と住民票の写し
    ※被相続人の除籍謄本(出生時から死亡までの期間)は登記申請時には不要ですが、家庭裁判所の検認手続き申立ての際には、必要になります。
公正証書遺言

被相続人が残していた遺言書が公正証書遺言であった場合には、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。そして必要書類として、被相続人の死亡を確認するための除籍謄本は必要ですが、相続人の範囲を確認するための出生時から死亡時までの期間の除籍謄本は不要です。つまり検認手続きも不要ですし、過去に遡るような戸籍等の取集も不要ですので、登記申請までの準備期間が短くなります。

必要書類
  • 遺言書(家庭裁判所の検認済証明書付き)
  • 被相続人の除籍謄本(死亡を証明するためのもの)
  • 相続不動産を取得する相続人の戸籍謄本と住民票の写し
<POINT>
  • 自筆証書遺言がある場合には、検認手続きが必要です。検認手続きの申立の準備期間として1ヶ月程度、そして家庭裁判所に申立をしてから手続き完了までさらに2週間~1ヶ月程度かかります。
  • 公正証書遺言がある場合には、戸籍の徴収や検認手続きのための準備期間が不要となります

法務局への登記申請

必要書類が整いましたら、あとは登記申請書類を作成して、相続不動産を管轄する法務局に書類を提出するだけです。司法書士に申請の代理を依頼すれば、2、3日で申請書類を作成して速やかに申請手続きが完了することになります。

登記申請書類の作成と準備

登記申請は司法書士に依頼しなくとも、相続人が書類作成をして申請することもできます。相続人自らが申請するには、事前に法務局のホームページを閲覧して、そのひな形を利用して申請書類を作成します。その後申請予定の法務局へ訪問して、相談窓口で申請書類の様式があっているのか、添付書類に誤りがないのかなどを確認してもらいます。おそらく多くの人は誤り等を指摘されることになるので、2度、3度修正しては、法務局に行って確認という動きをすることになると思われます。

法務局が近くにあって、時間がある人であれば1週間程度で、登記申請書の作成、確認、修正といった一連の流れは終了するかもしれませんが、一般的には2~3週間かかることが多いと思われます。

<POINT>
  • 登記申請書の作成は、司法書士に依頼すれば数日で完了します。相続人自身が行う場合には、事前に法務局で確認のうえ修正等する必要があるため2~3週間程度必要になります。

登記申請から完了までの期間

登記申請書類が完成したら、相続不動産を管轄する法務局に申請を行います。申請のときには、登記申請書と必要書類、収入印紙(登録免許税を印紙で納付します。)を一緒に窓口に提出します。もし申請書や必要書類に誤りや漏れなどの不備があった場合には、法務局から連絡が入り、訂正、修正や追加書類の提出をするように求められます。法務局の要請に速やかに対応できない場合は、申請の取り下げ等の手続きを求められる場合もあるので気を付けましょう。

登記申請から登記完了までは、書類等に不備がなければ、1~2週間ほどで済みます。その後、法務局に行って登記識別情報通知書と登記事項証明書をもらって相続の登記(名義変更)手続きは終了です。

<POINT>
  • 登記申請から登記完了まで、書類等に不備がなければ、1~2週間程度の時間がかかります。書類に不備等があれば、その修正等のための時間がさらに必要となります。

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