不動産登記

不動産が遠方にあるときの相続登記手続き

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不動産が遠方にあるときの相続登記申請
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不動産が遠方にあるときの相続登記手続き

司法書士は不動産登記申請をする場合には、郵送やインターネットを利用して申請するので、相続不動産が遠方にあっても余計な追加料金がかかることなく、依頼をすることができます。

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  1. 不動産登記の管轄法務局
  2. 不動産登記の申請方法
  3. 司法書士による相続登記の申請方法

不動産登記の管轄法務局

不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請して手続きをします。法務局とは法務省の一つの組織であり、登記や戸籍・国籍、供託などの民事行政事務を行っている機関です。東京には23ヶ所の法務局(出張所を含む)があり、不動産がどの地域に位置しているかによって管轄する法務局が異なります。たとえば、相続不動産が東京都中央区にある場合、東京法務局に、東京都目黒区にある場合には、東京法務局渋谷出張所がそれぞれ管轄する法務局になります。法務局の管轄はこちらをご確認ください。)もし相続不動産が遠方である札幌市豊平区にある場合には、札幌法務局南出張所に申請する必要があります。

<POINT>
  • 不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請する必要がある。遠方の不動産であれば、当該不動産を管轄する遠方の法務局に申請しなければならない。

不動産登記の申請方法

不動産登記の申請方法には、法務局に出向いて窓口に書類を提出する方法と法務局に申請書類を郵送して提出する方法、インターネットを利用したオンライン申請する方法があります。

インターネットを利用した登記申請

不動産を売買したときは、売買した当日に登記申請をする必要があるので、申請に時間がかかる郵送申請は利用されないことが多いです。しかし相続登記申請の場合には、即日に手続きをする必要性がありませんので、郵送を含めたいずれの方法でも申請して問題ありません。ただし相続人本人が相続登記申請をする場合には、相談窓口で申請書類を確認しながら手続きをすることができるので、法務局に出向いて窓口に直接書類を提出する方法が望ましいです。

<POINT>
  • 不動産登記の申請方法には、法務局に出頭し窓口に書類を提出方法と法務局に郵送して書類を提出する方法、インターネットを利用したオンラインによる申請方法がある。
  • 相続人本人が相続登記申請をする場合には、法務局に出向いて直接書類を提出する方法がお勧めです。

司法書士による相続登記の申請方法

司法書士が相続登記申請をする場合には、相続不動産が遠方にある場合でも、郵送申請やオンライン申請をすることで、遠方にある管轄法務局に出向くことなく手続きをすることができます。相続不動産が遠方にあるからといって、出張料や交通費等の追加料金が発生することもなく、依頼をしていただくことができます。

<POINT>
  • 相続不動産が遠方にあっても、出張費や交通費等の追加料金が発生することなく、当事務所に相続登記を依頼していただくことができます。

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