相続と遺言

相続放棄|スムーズに進めるためのやるべき手順と手続方法

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相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請が必要。
限られた時間のなかでスムーズに進めるには?

被相続人の相続を放棄するには、家庭裁判所に相続放棄の申請を行い、認めてもらう必要があります。原則のとおり被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続を行うのであれば、比較的容易に手続が可能です。
相続放棄が認められますと、申請した人は相続人ではなくなりますので、被相続人のプラスの財産及びマイナスの財産の両方の遺産を引き継ぐことはありません。

限られた時間のなかで、どのように相続放棄をするべきかどうか、その手順と手続方法をご説明します。

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  1. 被相続人の死亡のときから3ヶ月以内が原則
  2. 相続放棄までのスケジュール
  3. どのような提出書類が必要なの?
  4. 申請先と申請後の流れ
  5. 専門家にご相談ください

01.被相続人の死亡のときから3ヶ月以内が原則

相続放棄の手続は原則として、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内にすることが必要です。しかし被相続人が亡くなったことを知らなかったときや他の相続人が相続放棄したことで突然に自分が相続人となったとき、相続財産がないと思っていたのに突然借金の返済を金融機関等から請求されたなどの場合は、それぞれの事情を知ったときから3ヶ月以内に手続が必要です。特に相続財産がないと思っていた場合については、速やかな対応をしなければ被相続人の借金を相続してしまう可能性もありますので、相続の専門家にご相談ください。

02.相続放棄までのスケジュール

大切な人が亡くなってから相続放棄の手続きを行うまでの流れについてご紹介します。

相続放棄をするかどうか判断するには、次の手順を踏む必要があります。

  1. 相続財産の調査
  2. 相続人の範囲の確認
  3. 遺言の有無の確認
  4. 相続人による遺産分割協議
  5. 相続放棄の期間延長

一般的な相続放棄までのスケジュール

001.相続財産の調査

相続とは被相続人の持っていた遺産を相続人が引き継ぐことですので、まずは被相続人がどのような財産を持っていたのか調査する必要があります。この財産には不動産や預金などのプラスの財産もありますが、借金などのマイナスの財産も含まれます。

もし万一、借金などの債務の額がプラスの財産よりも多い場合には、借金の返済の責任を相続することになりますので、特に相続放棄をするかどうか検討する必要があります。但し、借金の内容が住宅ローンなどの場合には、団体信用生命保険という住宅ローンのための生命保険に加入している場合があります。もし加入している場合には、生命保険の死亡保険金が給付されて、住宅ローンの残債務を完済することができます。相続財産の調査の方法については「相続手続 遺産調査と分割、名義変更、税務手続編」をご覧ください。

002.相続人の範囲の確認

誰が相続人となるかは民法の規定において定められていますが、その確認を公的証明書で確認する必要があります。どのように確認するかというと、被相続人が出生してから死亡するまでの期間の戸(除)籍謄本を収集したうえで、戸籍から続柄などの関係を確認して誰が相続人となるべき者なのかを調査し、そしてその相続人となるべき者が生存しているかどうかを、その者の戸籍謄本を収集して確認します。誰が相続人となるか確認したい場合は「相続手続 知っておきたい相続人の範囲に関する9のポイント」をご覧ください。

戸籍謄本は法律改正などによって数度更新していますので、更新される前の改正原戸籍除籍謄本も必要となったり、本籍地を移転している場合には、いくつかの市区町村役所で請求する必要もあったりして煩雑なケースも少なくありません。また、親戚付合いがほとんどない人の戸籍謄本も必要になる場合もあるので、取り寄せには想像以上に時間が必要になることもあります。よって、できるだけ早目に戸籍謄本等を収集に着手して、相続人の範囲の確認をすることお勧めします。

003.遺言の有無の確認

被相続人は、遺言を残すことで、遺産となる自分の財産を特定の相手方に相続や贈与をすることができます。そして遺言は相続人による遺産分割協議よりも原則、優先されますので、遺産分割協議の前に遺言があるかどうかを確認します。

一般的に利用されている遺言には自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3種類あります。公正証書遺言は公証役場で保管されていますので、公証役場に遺言の有無を確認することができますが、一方他の2つの種類の遺言については、被相続人が保管していますので、机や本棚など被相続人が保管していそうな箇所を調査するか、銀行の貸金庫等に預けてある場合もあります。

なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言を開封して有効にするには、家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります。無断で開封すると相続人となる資格を失う場合もありますのでご注意ください。

004.相続人による遺産分割協議

被相続人の財産を調査した後に、相続人全員が集まったうえで、どのように遺産を分割するのか協議をします。もし遺言があるのであれば、その遺言で指定されている財産以外の遺産について協議する必要があります。

①相続財産が債務超過の状態であった場合

相続財産を調査した結果、明らかに、被相続人が債務超過であった場合には、その債務を引き継ぐのかどうかを検討してください。相続したくないということであれば、相続放棄か限定承認を選択してください。相続放棄を選択した場合は、一部の相続人だけがするのか全員でするのかも検討する必要があります。全員がする場合には次順位の相続人に対しての通知も考えておいてください。なお、限定承認は相続人全員(相続放棄をした相続人を除く)でする必要がありますので、ご注意ください。

②遺産分割協議で、債務を特定の相続人が引き継ぐことにした場合

たとえば、遺産分割協議よって、借金などの債務を含めた全ての財産を長男が相続することを決めた場合、この遺産分割協議の取り決めについては、借金などの債権を有している金融機関などの債権者は拘束されないとしています。

つまり、長男だけが債務を負担することを相続人間で決定したとしても、債権者は他の相続人に対して、法定相続分の割合に応じた借金の返済を求めることが可能なのです。たとえ、長男が不動産や預金などの全財産を受取ったとしても、同様です。

これを回避するには、債権者の承諾を得る必要がありますので、遺産分割協議の方向性が決まった段階で、金融機関等の債権者と相談をしてください。債務を引受ける相続人が、債務の全額返済が可能な程度のプラス財産を取得する場合などには金融機関の了承は得られることが多いと思います。

しかし、金融機関の了承が得られない場合には、遺産を一切受取ることはできませんが、相続放棄をするのも一つの手段です。

005.相続放棄の期間延長

このように相続放棄をするかどうか判断するには、手間ひまも時間もかかりますので、3ヶ月以内に決めることができない場合もあるかと思います。しかし3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、後で相続放棄をすることはできなくなってしまいますので、そういった場合には、熟慮期間の延長の手続をすることが可能です

この延長の手続は、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続の承認・放棄の期間の伸長の申請をすることができます。伸長が認められるかどうかは、それぞれの事情を考慮して家庭裁判所が決定しますので、場合によっては認められない場合もあります。よって期間伸長の申立を考えている場合は、期限ぎりぎりでなく早めに申請するのが安全です。

03.どのような提出書類が必要なの?

001.必要書類(相続放棄する人が子である場合)

  • 相続放棄申述書 
  • 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本 ※1

※1 
1.相続放棄する人が配偶者である場合
相続放棄をする人の戸籍謄本に被相続人が死亡の記載があるときには、被相続人の除籍謄本は不要です。

2.相続放棄する人が父母ある場合
被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本から死亡時までの戸籍の謄本

3.相続放棄する人が兄弟姉妹ある場合
被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本から死亡時までの戸籍の謄本
被相続人の父母・祖父母で死亡している方がいれば その方の死亡の記載のある戸籍の謄本

※2 戸籍謄本等は3ヶ月以内に発行されたものに限られます。

※3 事案によってはこの他の資料が必要な場合もあります。

002.申請に必要な費用

  • 収入印紙 相続放棄する人一人につき800円
  • 連絡用の郵便切手 82円×4枚、10円×4枚 合計368円分
    (東京家庭裁判所の場合、申請する先の家庭裁判所によって異なります。)

04.申請先と申請後の流れ

001.申請することができる人

相続人 ※1相続放棄の申請で特別代理人の選任が必要なとき

※1
1.相続人が未成年者又は成年後見人である場合
法定代理人が代理して申請します。

2.未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申請する場合

当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
右の例によると、妻だけが相続して、長男、長女は相続放棄する場合には、長男、長女についてそれぞれ特別代理人の選任が必要となります。

3.複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者のみを代理して申請する場合

当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
右の例によると、妻と長男は相続して、長女は相続放棄する場合には、長女について特別代理人の選任が必要となります。

002.申請先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

管轄裁判所を調べたいときはこちら参照ください。

003.申請後の流れ

相続放棄を家庭裁判所に申請すると、1~2週間後に照会書(回答書)が裁判所から送付されます。照会書には、相続放棄に関する質問が記載されておりますので、これを回答したうえで裁判所に返送します。事案によっては、裁判所に出向いて質問に回答する審問の手続が行われる場合もあります。

その後、問題なければ2週間程度で相続放棄が受理され、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。もし相続放棄をしたことを債権者等に通知する際に、証明書が必要になった場合には、裁判所に相続放棄申述受理証明書の発行を請求することができます。

05.専門家にご相談ください

ご説明したとおりに相続放棄の手続はご自分ですることもできます。但し、手続可能な時間が3ヶ月ということであまり時間がありませんし、疎遠な親族の戸籍謄本など必要書類を集めるのはちょっと手間ひまがかかる場合もあります。さらに被相続人が債務超過であることを理由に相続放棄をする場合には、同順位の相続人と一緒に申請する必要がありますし、次順位の相続人にも迷惑をかけないように配慮しなければなりません。そんなときは、専門家にご依頼ください。

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