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民法(相続法)改正|配偶者居住権

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配偶者居住権
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配偶者の居住権確保や生活保障のために、新たに配偶者居住権が創設

 被相続人の死亡後、配偶者の居住権保護や生活保障のために配偶者居住権が創設された。配偶者居住権を取得した配偶者は、原則として、死亡するまでの間、居住建物を無償で使用収益できる。

  1. 成立の要件
    ◇ 配偶者が、相続開始時に、被相続人の所有していた居住建物に住んでいたこと
    ◇ 次のいずれかの原因によって取得したとき
      ① 遺産分割
      ② 特定遺贈(遺言による特定財産の贈与)または死因贈与
      ③ 家庭裁判所の遺産分割の審判
  2. 効果
    配偶者は、相続開始後、居住建物の全部について、無償で従前の用途に従い使用及び収益することができる。
  3. 施行期日と経過措置
    施行期日:令和2年4月1日

    経過措置:施行日よりも前に発生した相続には適用しない
         施行日よりも前にした遺贈には適用しない

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  1. 配偶者の長期的な居住権の保護の必要性
  2. 配偶者居住権の成立の要件と内容
    1.成立の要件
    2.配偶者居住権の内容と効果
  3. 配偶者居住権の活用
    1.配偶者居住権の遺贈と特別受益の持戻し免除の推定
    2.配偶者居住権と配偶者短期居住権との違い
    3.使い勝手が悪い配偶者居住権
    4.後継ぎ遺贈の代替手段としての活用
  4. 配偶者居住権と登記

1.配偶者の長期的な居住権の保護の必要性

 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、相続開始時に、配偶者が被相続人の所有の居住建物に居住していた場合には、配偶者は、居住建物を無償で使用収益できる権利として配偶者居住権を取得できることとなった。

配偶者の生活保障と居住権の確保

 配偶者の一方が死亡した場合でも、残された配偶者が、それまで住み慣れた建物に引き続き居住することを希望するのはよくあることである。特に、相続人が高齢である場合には、住み慣れた居住建物を離れ、新たな生活を開始することは、精神的にも、肉体的にも大きな負担になることが考えられる。配偶者と他の相続人が実親子関係にあり、共同相続人同士が協力的な関係である場合には、実親である配偶者を優先的に居住建物に住み続けることができるように、居住建物の遺産分割協議や管理方法の決定について、他の共同相続人が配偶者に対して配慮することも考えられる。

 しかし昨今、親子関係や社会の在り方にも変化が生じていることから、実親子関係であるといっても、必ずしも共同相続人間で親が居住建物に住み続けたいとする希望を優先することの合意を得ることができるとは限らない。まして子連れでの再婚や高齢での再婚が増加している昨今において、生存配偶者と他の共同相続人である子が血縁関係にないことも少なくない。このようなとき、共同相続人間の合意形成が困難な事案が発生することはよくあることである。

配偶者の居住権の確保

 このような場合、配偶者が従前の生活の継続を希望していたとしても、法定相続に従った遺産分割協議の結果、居住建物について共同相続人間の共有関係で所有することになってしまったり、配偶者が居住建物を単独相続したとしても、その他の預貯金などの流動資産を相続できず、将来的な生活が経済的に厳しくなってしまったりする事態が生じることが考えられる。

配偶者が自宅を取得した場合

 そこで改正法では、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、居住建物を、一定期間無償で使用収益することができる居住権と建物所有権とに区分し、配偶者は、相続分に従って当該居住権を取得できるようにした。配偶者居住権は、居住建物の所有権を取得するよりも財産的価値が低いので、配偶者は、居住権の以外の現預金等の財産もより多く取得することができるようになることが期待される。

妻が配偶者の居住権を取得した場合
POINT
  • 高齢化社会の進展と家族の多様化が進むなか、長期的に配偶者の居住権の保護や生活の安定性の確保などの必要性が高まっている。
  • 特に、生存配偶者と他の共同相続人間との間柄が非協力的な関係である場合や相続財産の主な財産が居住建物だけで現預貯金などの流動資産が少ない場合などにおいては、その生存配偶者の生活保障の必要性が高まると考えられる。
  • 居住建物について、一定期間、無償で使用収益することができる居住権と建物所有権とに区分し、配偶者は、相続分に従って当該居住権を取得できるようにした。

2.配偶者居住権の成立の要件

1.成立の要件

 配偶者が、相続開始時に、被相続人の所有していた建物に居住していた場合、配偶者は、共同相続人間での遺産分割協議や被相続人からの遺贈、死因贈与によって配偶者居住権を取得することができる。これらに加えて、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるときは、裁判所が関与する遺産分割の審判によっても取得することができるとしている。
 なお、配偶者居住権は建物全体に効力が発生する権利であるがゆえに、2世帯住宅のように被相続人以外の者と共有となっている建物については、配偶者居住権は取得することができないことに注意が必要である。

POINT
  • 配偶者が、相続開始時に、被相続人の所有していた建物に居住していた場合は、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得することができる。
  • 居住建物が、二世帯住宅のように被相続人と被相続人以外の者(配偶者は除く)とで共有している場合には、取得することができない。

2.配偶者居住権の内容と効力

 配偶者は、居住建物について建物所有権から区分された配偶者居住権を、自らの相続分で取得することができ、配偶者居住権は登記をすることで第三者に対抗することができる。
 配偶者は、配偶者居住権を取得した場合、相続開始時には居住建物の一部しか使用していなかったとしても、居住建物全体について無償で使用収益することができる。このとき配偶者は、居住していたときと同じ用法で、建物を使用しなければならない。配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の全部について使用・収益することができるとしているが、従前の用法に従って収益することができるに過ぎず、新しく賃貸等によって収益する場合には、建物所有者の承諾が必要であるので注意が必要である。

 また、配偶者居住権は配偶者に限定して利用することができる制度であるので、これを譲渡することはできない。さらに配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担することになるので、固定資産税などの費用などは、配偶者が負担することとなる。

 配偶者居住権の存続期間は、原則終身の間とするが、10年間とか20年間などの別段の定めをすることもできる。しかし配偶者が死亡した場合などには、存続期間前でもあっても消滅することとなる。期間満了によって居住建物を返還する場合には、居住建物について原状回復をする必要があるが、配偶者の死亡の場合は、配偶者の相続人が原状回復義務を負うこととなる。

POINT
  • 配偶者は、配偶者居住権を取得することで、居住建物全体を無償で従前の用途に従って使用収益することができる。
  • 配偶者は、配偶者居住権を第三者に譲渡して、換金することはできない。
  • 配偶者は、居住建物を新しく賃貸する場合や増加築する場合には、建物所有者の承諾が必要である。

3.配偶者居住権の活用

1.配偶者居住権の遺贈と特別受益の持戻し免除の推定

 今回の改正では、配偶者の生活保障のための方策として、被相続人が配偶者に居住建物を贈与や遺贈をした場合、当該居住建物をみなし相続財産に組み入れないとの意思が推定されるとする制度が創設された。詳しくは『特別受益の持戻し免除の意思の推定』を確認されたい。
 この特別受益の持戻し免除の意思の推定制度は、被相続人が配偶者に配偶者居住権を遺贈または死因贈与している場合にも、適用されることになる。これにより配偶者は、配偶者居住権を除いた遺産について、法定相続分に従って取得することができるので、より多くの現預金等の流動財産を取得することができるようになると考えられる。

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2.配偶者居住権と配偶者短期居住権との違い

 配偶者居住権と配偶者短期居住権とは、被相続人の死亡後も配偶者が無償で居住建物に住むことができる権利であるという点においては同じである。
 しかしながら前者は、配偶者の取得したいという意思表示または被相続人の意思(遺言)に基づき取得する権利であり、自らの相続分で取得する財産的価値の権利であるといえる。一方で、後者は、要件を満たすことで発生する権利であり、権利を取得しても相続分に影響は与えることはない。

 また、配偶者居住権は、登記をすることで建物所有者から所有権を譲り受けた第三者に対して対抗することができ、配偶者居住権が消滅するまで無償で居住し続けることができる。一方で、配偶者短期居住権の場合、建物所有者から当該建物を譲り受けた第三者から明渡しの請求を受けたとき、第三者に対して居住権を対抗することができない。請求を受けた配偶者の居住権は消滅し、明渡しに応じる必要がある。

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

 結局のところ、一般的な相続が発生した場合において、2つの配偶者居住権の活用すると配偶者の居住権の保護は、次のとおりになると考えられる。配偶者が被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、被相続人の死亡後から遺産分割協議が終了するまでの間は、配偶者短期居住権によって保護されるため、居住建物に無償で住み続けることになり、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合には、配偶者短期居住権は消滅することになるが、それ以降は配偶者居住権に基づき、原則として終身の間、居住建物に無償で住み続けることができるということになる。

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3.使い勝手が悪い配偶者居住権

 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としていることから、配偶者以外の者に譲渡をすることを禁止している。そして配偶者は、自らの相続分で配偶者居住権を取得しているにもかかわらず、譲渡等によって売却することができないことに注意が必要である。

将来の不測の事態に対応することは難しい

 相続開始時には、配偶者は居住建物に住み続けたいとして、配偶者居住権の取得を希望するかもしれない。しかし残された配偶者も高齢であることを考えると、5年後、10年後には配偶者自身が介護施設等に転居せざるを得ない場合も生じるかもしれない。このとき配偶者居住権を売却して、その代金で入所一時金を支払うことができれば望ましいのであろうが、今回の改正では配偶者居住権の譲渡を禁じているので換金することはできない。さらに施設に入所した後、空き家となった居住建物について賃貸したと思っても、居住建物の所有者の承諾がなければ新たにすることができないので、賃貸による収益取得も容易ではない。配偶者居住権は、財産の流動性や利活用という点において、不自由であり、使い勝手が悪いことは理解しておいてもらいたい。

POINT
  • 配偶者居住権は、譲渡することはできないので、生活費のために売却して換金することができない。
  • 配偶者居住権は、長期間にわたって効力が発生する権利であるので、配偶者の将来的な事情の変更、たとえば施設への入所や生活費の不足などに対応する柔軟性に欠けていることに注意が必要である。

4.後継ぎ遺贈の代替手段としての活用

 配偶者居住権の創設は、今までは居住建物などの不動産についての遺産分割の方法として、単独所有か相続人間での共有のいずれかという選択肢であったものに、新たな選択肢が広がったということにおいては、意味があると考える。

後継ぎ遺贈の内容と問題点

 配偶者居住権も、うまく遺言と一緒に活用することで、相続の方法の幅が広がるものである。たとえば、後継ぎ遺贈の代替としての利用が考えられる。後継ぎ遺贈とは、「居住建物を配偶者・甲に遺贈する。甲が死亡した後は、長男・乙に遺贈する。」といったように、数世代に渡って、受遺者を指定する方法による遺贈のことである。

 ただこの後継ぎ遺贈は、その効力や法的性質についてはっきりしていないところが多く、またその効力についても結論が出ていないのが現状である。後継ぎ遺贈の目的物である居住建物は、遺贈の効果として配偶者の所有物となるが、配偶者が死亡した後は、長男に所有権が移すことが決まっているものである。しかし配偶者が生活に困って居住建物を長男以外の者に売却することは可能なのであろうか。もしくは配偶者が残した「居住建物を次女・丙に遺贈する。」とする遺言は有効なのであろうか。後継ぎ遺贈は法律上明文化されていないこともあって、非常に不安定な遺言であるといえる。

後継ぎ遺贈とは
後継ぎ遺贈の代替手段としての配偶者居住権

 もし後継ぎ遺贈の目的が、被相続人の死後も、配偶者が居住建物に安心して住み続けることができるようにしたうえで、最終的な居住建物の所有権の帰属先を自分の血縁関係のある者にしたいということであれば、後継ぎ遺贈の代わりに、配偶者居住権を活用することができると考えられる。

 被相続人が、配偶者に対して配偶者居住権を遺贈し、長男に対して負担付の建物所有権を遺贈した場合、配偶者は生存中、居住建物に無償で居住し続けることができ、そして配偶者の死亡後は配偶者居住権が消滅するので、長男は、居住建物の配偶者居住権という負担のない完全なる所有権を取得することができる。対象が居住建物に限られるが、後継ぎ遺贈によって果たそうとしていた被相続人の目的を、配偶者居住権によって法的な懸念を無くして達成することができるようになると考えられる。

配偶者居住権の活用方法(後継ぎ遺贈)
POINT
  • 後継ぎ遺贈の効力は、法的に不安定な要素があり、その実現に疑義あると考えられる。
  • 対象が居住建物に限定されるが、配偶者に無償で居住させることができる権利である配偶者居住権を遺贈し、居住建物の所有権を次世代のしかるべき者に取得させることによって、後継ぎ遺贈と同様の内容を実現することができる。

4.配偶者居住権と登記

 配偶者居住権は、登記をすることで第三者に対抗することができる。つまり配偶者居住権の登記をして対抗要件を満たした場合には、建物所有者が居住建物の所有権を第三者に譲渡した場合においても、新しい所有者に対して、配偶者は配偶者居住権を主張することができるということである。

 配偶者居住権の登記申請は、原則どおり居住建物の所有者と配偶者の両方が協力して申請する共同申請となる。居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権設定の登記設定を備えさせる義務を負うことから、所有者が登記に協力しなかった場合において、配偶者は裁判上の手続きでも登記するように請求することができる。

 配偶者居住権の登記申請をする際には、相続等を原因として居住建物の登記名義をあらかじめ新しい建物所有者に変更することが必要である。申請時に建物所有者が決まっている場合には、建物所有者名義に、遺産分割が未了等によって居住建物の所有権の帰属先が決まっていない場合には、法定相続分に従った法定相続人名義に変更したうえで、それぞれの登記名義人と配偶者が共同で申請することになる。

 配偶者居住権が配偶者の死亡や期間満了によって消滅した場合の抹消登記申請についても、原則とおり建物所有者と配偶者の相続人との共同申請となる見込みである。ただ、解釈の余地として建物所有者からの単独申請を認める考え方もあるが、現段階では不明である。

POINT
  • 配偶者居住権は、登記をすることで、第三者に対して対抗することができる。
  • 配偶者居住権の登記申請は、原則どおり、配偶者と建物所有者が共同して申請する。したがって、あらかじめ居住建物の所有権の登記名義を被相続人から新しい建物所有者に変更しておくことが必要がある。
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改正条文

第8章 配偶者の居住の権利
第1節 配偶者居住権

第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

(配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

(配偶者による使用及び収益)
第1032条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

(居住建物の修繕等)
第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

(居住建物の返還等)
第1035条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

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