共同相続人は、相続財産についてその全部はもちろんのこと、一部についてを対象に遺産分割することができることが明文化された。また、共同相続人間の遺産分割が整わない場合には、家庭裁判所に対して、遺産の一部について分割することを請求することができることとなった。
民法改正
共同相続人は、相続財産についてその全部はもちろんのこと、一部についてを対象に遺産分割することができることが明文化された。また、共同相続人間の遺産分割が整わない場合には、家庭裁判所に対して、遺産の一部について分割することを請求することができることとなった。
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配偶者の居住権確保や生活保障のために、新たに配偶者居住権が創設 被相続人の死亡後、配偶者の居住権保護や生活保障のために配偶者居住権が創設された。配偶者居住権を取得した配偶者は、原則として、死亡するまでの間、居住建物を無 […]
特別受益と相続分のないことの証明書(特別受益証明書) 被相続人から生前に贈与等によって多額の財産を譲り受けていた相続人がいる場合には、その相続人は遺産を相続することはできません。他の共同相続人は、生前に財産を譲り受けた相 […]