配偶者短期居住権

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民法(相続法)改正|配偶者居住権

配偶者居住権

配偶者の居住権確保や生活保障のために、新たに配偶者居住権が創設  被相続人の死亡後、配偶者の居住権保護や生活保障のために配偶者居住権が創設された。配偶者居住権を取得した配偶者は、原則として、死亡するまでの間、居住建物を無 […]

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民法(相続法)改正|配偶者短期居住権

配偶者短期居住権の解説

配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたときは、遺産分割が終了するときまで、居住建物を無償で使用できる。ただし、居住建物が配偶者以外の者に遺贈している場合には、退去請求があってから6ヶ月間に限られる。また配偶者が死亡した場合には居住権は消滅する。