相続登記に必要な書類の有効期間
相続登記手続きに必要な各種書類には、申請から3ヶ月以内に取得したものに限られるなど、有効期間が定められている書類があります。相続登記の手続きをするとき、思いのほか手間暇がかかり、相続開始直後に取得した書類について再交付が必要になってしまう場合もあります。相続登記で必要な各種書類の有効期間について解説します。
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実はほとんどの書類には有効期間の定めがない
相続登記手続きに必要な各種書類について、実は、ほとんどの書類について有効期限の定めは設けられていません。遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書が必要なのですが、この印鑑証明書についても有効期間はありません。
ただし、多くの書類では相続が開始した後に取得する必要があります。
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類
- 被相続人に関するもの
除籍謄本
住民票の除票 - 相続人に関するもの
戸籍謄本(相続人全員)
住民票の写し(不動産を取得する相続人に限る)
印鑑証明書(遺産分割協議をした場合に必要)
有効期間の定めがある書類
- 固定資産税評価証明書
登録免許税を算出する基礎となる価格を証明する書類です。申請する最新年度のものが必要です。たとえば、平成29年1月取得した評価証明書は、同年4月1日以降の申請には使うことができません。平成29年度価格の記載のある評価証明書を使う必要があります。 - 法定代理人の戸籍謄本等
未成年の子のために親権者が代理人として申請する場合や成年被後見人のために成年後見人が代理人として申請する場合に、戸籍謄本や登記事項証明書が必要となります。これらの公的証明書の有効期間は3ヶ月以内と定められています。
<POINT>
- 相続登記申請手続きに必要な書類について、ほとんどの書類で有効期間の定めはありません。被相続人が亡くなった後に取得したものであれば大丈夫です。
- 印鑑証明書や住民票の写しなどの公的書類についても有効期限はありません。
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