不動産登記

相続人のなかに未成年者がいる場合の相続手続

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未成年の子がいるときの相続手続き
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相続人のなかに未成年者がいる場合、
どのように相続登記(名義変更)の手続きを
進めればよいでしょうか?

未成年者が契約などの法律行為をする場合、未成年者は親権者である両親の同意を事前に得るか、親権者が未成年者の代わりに代理人として手続きをするなどの方法が必要となります。

不動産の相続登記(いわゆる名義変更)の申請の方法は、原則として財産を譲り受ける相続人が単独で申請することができますので、共同相続人のなかに未成年者がいても、親権者が法定代理人として未成年者に代わって手続を進めることができます。

しかし遺産分割協議による相続登記(名義変更)手続をする場合には、法定代理人である両親が未成年者である相続人のために遺産分割協議をすることは利益相反行為として認められない場合があります。この場合、未成年者の相続人のために特別に代理人を選任して、その特別代理人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。

未成年者の親権者である両親が代理人として手続きできる場合

遺言の内容に従って相続登記(名義変更)するとき

亡くなった被相続人が遺言を残していた場合には、遺言の内容に従って不動産の名義を変更することになります。そして財産が譲り受ける者が相続人であるときには、財産を譲り受ける相続人が単独で相続登記を申請することができますが、未成年者は単独で法律行為をすることはできませんので、原則として未成年者の代わりに親権者である両親が代理権を行使して、親権者が登記申請を行うこととなります。

法定相続分に応じた相続登記(名義変更)するとき

被相続人が遺言を残していない場合には、相続のときから被相続人の遺産は、共同相続人が法定相続分に従った持分で共有していることになっています。そしてその共有関係を遺産分割協議が成立されると解消することができますが、遺産分割協議をしなかったときや協議が成立しなかったときは、法定相続分に応じた相続登記(名義変更)手続をすることになります。

この場合には、相続人全員で申請することもできますし、共同相続人のうち一人だけでも申請することができます。もし未成年者を含む相続人全員で申請するときには、両親が未成年者の代理人として手続きを行うこととなりますし、共同相続人のうちの一人(成人している者に限ります。)だけが申請人となり申請するときには、未成年者に対する親権者の代理等のことを考慮しないで、手続きをすることができます。

申請に必要な書類

親権者が未成年者の代理人として登記申請するときには、親権者が未成年者に対する法定代理権があること、つまり親権者と未成年者が親子であることが分かる書類として「父母及び子の戸籍謄本抄本」を用意する必要があります。

関連情報

未成年者は有効な法律行為をするには、親権者の同意または代理が必要です。しかし登記手続きは法律行為によって形成された権利関係を公示させるための手続きですので、登記実務上は、意思能力のある18歳以上の者であれば、未成年であっても単独で登記手続きをすることを認められています。
不動産の売買契約を締結することは法律行為に該当しますので、親権者の同意または代理が必要ですが、不動産を相続によって所有権等を取得することは、未成年者の判断や意思表示を無くして効力が発生するものですから、親権者の同意または代理を無くして法律行為が成立します。
18歳以上の未成年者が自己の名義と変更する相続手続きをするときには、上述の説明では親権者の代理を前提に説明しておりますが、親権者の関与なくして登記申請手続きができる場合があります。

未成年者の両親が代理人として手続きできない場合

未成年者と親権者間における遺産分割協議

相続人全員で相談して、誰がどの遺産を取得するのか決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議も法律行為に該当しますので、相続人のなかに未成年者がいる場合には、未成年者の代わりに手続きを行う代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
共同相続人のなかに未成年者とその法定代理人である親権者等が含まれている場合で、未成年者が法定相続分を取得する内容以外の遺産分割をしようとするときは、利益相反行為に該当するとして、親権者が未成年者の代理人として代わりに手続きすることはできません。

利益相反行為

利益相反行為とは、親権者である父または母が、その子との間でお互いの利益関係が衝突する行為のことです。
たとえば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子である長男と長女が遺産分割協議を行うとき、母を未成年の子たちの代理人として認めると、母一人がなんでも自分の自由によって遺産分割協議をすることができるので、母が全ての持ち分を取得させる内容とすることもできてしまいます。

そこで、未成年の子の利益を確保するために、未成年者のために特別代理人を選任し、特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加し手続きを行うこととなります。利益相反行為に該当するかどうかは、実質的な利益保護の有無ではなく外形的に行為の有無によって判断されます。

たとえば長男と長女の法定相続分はそれぞれ4分の1のところ、長女の持分をすべて長男に取得させる内容、つまり母:2分の1、長男:2分の1、長女:持分なしとする場合は、明らかに長女の利益が侵害されているので、当然に利益相反行為となるのですが、母の持分を、すべて子どもに取得させる内容、母:持分なし、長男:2分の1、長女:2分の1とする場合にも、子の利益は侵害されていないように見えますが、このようなケースのときにも長男および長女のために特別代理人を選任する必要があります。

未成年者の相続人のための特別代理人の選任の要否

特別代理人

未成年の子のために特別代理人を選任するには、家庭裁判所にその選任の申立てをする必要があります。未成年の子が複数いる場合には、それぞれの子のために別々の特別代理人が必要になります。

関連情報

特別代理人の代理権の範囲は、家庭裁判所の審判で決められて行為についてだけ、代理権などを行使することになりますので、決められた行為が終了したときには、特別代理人の任務は終了します。
特別代理人になるのに資格は必要ありませんが、未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、職務を適切に行なえるように、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して選任されます。事案によっては親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

<POINT>

  • 相続を原因とする不動産の名義変更は、原則、遺産をもらう者が単独で申請することができるので、共同相続人のなかに未成年者がいても、親権者である父母が未成年の子の代わりに、相続手続きを進めることはできます。
  • 遺産分割協議をする場合には、共同相続人のなかに未成年の子とその法定代理人となる親権者が含まれる場合には、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。家庭裁判所に対して、未成年者のための特別代理人を選任の申立を行い、未成年者に代わり特別代理人が遺産分割協議に参加し、手続きを進めてもらう必要があります。

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