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民法(相続法)改正|自筆証書遺言の保管制度

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法務居による遺言保管制度
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法務局における遺言書の保管制度の創設

遺言書保管法の創設

 遺言者は、法務局に対して自らが作成した自筆証書遺言の保管を申請することができるようになる。保管された遺言書は、原本の他、電子データとしても保管されることとなるので、万一、大規模災害等により原本が滅失したような場合にも、少なくともデータによって内容を確認できるようになる。
 なお、遺言者の死亡後は、遺言者の相続人や受遺者等が、法務局に対して遺言書の保管の有無やその内容を確認することができる。

  1. 概要
    遺言者は、自らが作成した遺言書を全国の法務局(遺言書保管所)に対して保管の申請を求めることができる。
  2. 効果
    ◇法務局(遺言書保管所)は、遺言書の原本と遺言の画像データを保管する。
    ◇遺言者が死亡した後、遺言者の相続人などは法務局(遺言書保管所)に対して、遺言保管の有無と遺言の内容を確認することができる。
  3. 施行期日
    施行期日:2020年7月10日

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  1. 遺言書保管法の立法趣旨
  2. 遺言書の保管申請の方法
  3. 遺言者の死亡後の手続き

1.遺言書保管法の立法趣旨

 遺言者の自らの財産の処分権を広げることや遺産分割を容易にする観点から、自筆証書遺言の利用拡大が検討された。しかし自筆証書遺言は、公証役場で作成保管される公正証書遺言と異なり、作成後の紛失や相続人による隠匿または変造改ざんの恐れがあること、相続人が遺言の有無の確認に時間を要したり、存在を把握することなく遺産分割を終了してしまうことなどの懸念が指摘されていた。

 そこで今回、自筆証書遺言の原本を法務局で保管することができるようにした。これにより遺言者が遺言書を保管した場所を失念し紛失してしまうこともなくなり、相続人による自筆証書遺言の変造改ざんを防止することができると考えられる。さらに遺言者の死亡後は、遺言者の相続人や受遺者が自筆証書遺言の有無を法務局に確認することができるので、その存在を知らないで遺産分割をしてしまうことなども防ぐことができる。

POINT
  • 遺言書保管法は、自筆証書遺言の利用拡大のために創設された。
  • 自筆証書遺言の原本を法務局(遺言書保管所)が保管するので、遺言書の紛失や変造・改ざんの防止することができる。

2.遺言書の保管申請の方法

 遺言書の保管制度は2020年7月10日から導入される。そのため現段階(2019年4月時点)において、制度の細かい部分は未確定であることに注意してもらいたい。

ア.遺言書の保管申請
① 申請者
遺言者の保管申出をすることができるのは、遺言者本人に限定される。代理人による申請はすることができない。
② 管轄
法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)
遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
③ 申請時に必要なもの
◇申請書(申請書には以下の記載が必要)
遺言書を作成した日付、遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍(外国人にあっては国籍)、遺言書に受遺者や遺言執行者の記載がある場合には、その氏名又は名称及び住所、その他法務省令で定める事項
◇自筆証書遺言(無封であること。法務省令で定める様式で作成してあるもの。)
◇本人確認証明書(運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書や戸籍事項証明書などの法務省令で定める事項を示す書類)
◇保管申請手数料(金額は未定。収入印紙で納付が必要。)

イ.保管申請後の閲覧請求及び撤回
遺言者は、いつでも、保管申請した遺言書保管所に対して、預けた遺言書の閲覧を請求することができるし、保管申請の撤回を申し出ることができる。いずれも遺言者本人が出頭して手続きをする必要がある。

POINT
  • 法務局(遺言書保管所)への遺言書の保管申請は、本人に限定される。代理人による申請はできない。
  • 保管申請できる法務局は、法務大臣に指定された法務局(遺言書保管所)であり、以下を管轄するいづれかのところ
     ◇遺言者の住所地
     ◇遺言者の本籍地
     ◇遺言者が所有する不動産の所在地

3.遺言者の死亡後の手続き

遺言者が死亡した場合、遺言者の相続人や受遺者、遺言執行者などの関係者は、遺言書保管所に対して、遺言書の有無の確認や内容の確認をすることができます。

1.遺言書保管事実証明書の交付

「誰でも」遺言書保管所に対して遺言書保管事実証明書を交付請求することで、遺言者の自筆証書遺言保管の有無を確認することができる。遺言書保管事実証明書には、自筆証書遺言の保管の有無、遺言書の作成日付、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称と保管番号が記載されている。

2.遺言書情報証明書の交付及び遺言書原本の閲覧請求

相続人や受遺者、遺言執行者などの関係者は、遺言保管所に対して、遺言書の内容が記載された遺言書情報証明書の交付、及び遺言書原本の閲覧を請求することができる。

1.遺言書情報証明書の交付

①申請者
相続人や受遺者、遺言執行者など遺言書保管法第9条第1項各号で定められた者に限り、請求することができる。

②管轄
いづれの遺言書保管所にも請求でき、遺言書を現に保管している遺言書保管所に限られない。

③申請時に必要なもの
(以下の内容は法務省令により変更する恐れがあります。)
◇申請書(申請者の氏名及び住所、本籍地、知れている相続人の氏名及び住所、その他法務省令で定める事項)
◇戸籍事項証明書(遺言者の出生から死亡までのもの。相続人の場合には相続人のもの。)
◇本人確認証明書(運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書)
◇交付申請手数料(金額は未定。収入印紙で納付が必要。)

遺言書情報証明書のサンプル

2.遺言書原本の閲覧

 遺言書原本そのものの閲覧もすることができる。閲覧請求の手続きは、遺言書情報証明書の交付請求手続きに準じるが、管轄は遺言書を現に保管している遺言保管所に限られる。

3.相続人等への通知

 上記の遺言書情報証明書の交付請求もしくは閲覧請求があった場合、法務局から遺言者の相続人及び受遺者、遺言執行者に対して、遺言書が保管されていることの通知がされる。

3.検認手続きが不要

遺言者が死亡し、その者の自筆証書遺言が存在する場合には、偽造改ざん防止のためにも、相続人等は、家庭裁判所に遺言書の検認を遅滞なく請求しなければならないとされている。しかし法務局に保管申出した自筆証書遺言の場合、原本は法務局が厳重に保管しているので、相続人等による偽造改ざんの余地は極めて少ない。その為、法務局に保管申出した自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認手続きは不要とされている。

POINT
  • 遺言者の死亡後、その相続人や受遺者、遺言執行者などは、法務局(遺言書保管所)に対して、遺言の内容を記載した遺言書情報証明書の交付請求をすることができる。
  • 法務局で保管した自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認手続きをすることなく使用することができる。
関連情報

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法律条文

法務局における遺言書の保管等に関する法律

(趣旨)
第1条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第1項において同じ。)における遺言書(民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

(遺言書保管官)
第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
 一 遺言書に記載されている作成の年月日
 二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
 四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第4項及び第8条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第2項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

(遺言書に係る情報の管理)
第7条 遺言書保管官は、前条第1項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 遺言書の画像情報
 二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
 三 遺言書の保管を開始した年月日
 四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。

(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第1項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項及び第12条第1項第3号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
 二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
  イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
  ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
  ハ 民法第893条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第892条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第894条第2項において準用する同法第893条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
  ニ 民法第897条第1項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
  ホ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  ヘ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第89条第2項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
  ト 保険法(平成20年法律第56号)第44条第1項又は第73条第1項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
 三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
  イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者
  ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
  ハ 民法第839条第1項の規定により指定された未成年後見人又は同法第848条の規定により指定された未成年後見監督人
  ニ 民法第902条第1項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第908条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第1006条第1項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
  ホ 著作権法(昭和45年法律第48号)第75条第2項の規定により同条第1項の登録について指定を受けた者又は同法第116条第3項の規定により同条第1項の請求について指定を受けた者
  ヘ 信託法第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
  ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(第4条第4項第1号に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(第12条第1項第3号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。

(遺言書の検認の適用除外)
第11条 民法第1004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 一 遺言書の保管の申請をする者
   遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
 二 遺言書の閲覧を請求する者
   遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
 三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者
   遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

(行政手続法の適用除外)
第13条 遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第14条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第15条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

(審査請求)
第16条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。
3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
5 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第16条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見」とする。

(行政不服審査法の適用除外)
第17条 行政不服審査法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。

(政令への委任)
第18条 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。

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