遺言者の死亡後、相続人は法務局に、遺言の記載内容を証明する遺言書情報証明書や遺言が保管されているか否かの確認ができる遺言書保管事実証明書の交付を請求できる。
相続と遺言
遺言者の死亡後、相続人は法務局に、遺言の記載内容を証明する遺言書情報証明書や遺言が保管されているか否かの確認ができる遺言書保管事実証明書の交付を請求できる。
2020年7月10日から遺言者が作成した自筆証書遺言を全国各地の法務局で保管してもらえる制度が開始する。
法務局では遺言の原本の保管はもちろんのこと画像データも保管してくれるので、大規模災害などの万一の事態が生じても遺言の内容は保全される。
遺言者が法務局に遺言書を保管してもらうための具体的な4つの手続きを解説する。
法務局における遺言書の保管制度の創設 遺言書保管法の創設 遺言者は、法務局に対して自らが作成した自筆証書遺言の保管を申請することができるようになる。保管された遺言書は、原本の他、電子データとしても保管されることとなるの […]
自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、印刷した目録や預金通帳のコピーを財産目録として添付することができ、財産目録については自書することを要しない。作成見本付き