不動産登記

遺言書がある場合の相続登記申請書の書き方

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遺言書がある場合の相続登記申請書の書き方
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相続登記の申請書の書き方
(遺言書がある場合の相続登記)

被相続人が遺言を残していた場合、遺言書で指定された相続人や受遺者が相続不動産を引き継ぐことになります。遺産分割の場合とは異なり、原則として相続人の意向というものには左右されることはありません。遺言書がある場合の相続登記申請では、遺言を申請書と一緒に添付する必要があります。

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  1. 遺言書がある場合の相続登記の申請書の書き方
  2. 不動産登記の申請方法
  3. 事案(承継者として相続人が指定されている場合)
  4. 登記申請書
  5. 相続関係説明図

遺言書がある場合の相続登記の申請書の書き方

不動産登記の申請方法

不動産登記申請には、申請書類を作成して、法務局の窓口に直接提出する方法と郵送で送付する方法、インターネットを利用したオンライン申請する方法があります。オンライン申請は、PC上でデータを入力して申請しますので、申請書類を作成することはありません。ここでは、法務局の窓口に直接提出するための申請書類の書き方についてご紹介します。

事案(承継者として相続人が指定されている場合)

被相続人である甲山太郎が平成29年2月1日死亡しました。甲山太郎には、配偶者の甲山花子、長男の甲山一男、長女の乙山月子の3名の相続人がいました。甲山太郎は遺言を残していて、遺言には甲山花子と乙山月子が2分の1ずつ相続不動産を相続させるとする内容の記載がありました。

事案(遺言書がある場合の相続登記)

関連情報
  • 相続人全員での話し合いで相続不動産を取得する者を決めた場合は、遺産分割協議による相続登記申請をすることになります。
  • 遺産分割協議が合意に至らなかった場合や協議を行わなかったような場合には、法定相続分で相続人が相続不動産を共有したとする相続登記申請をすることになります。
  • 遺言書で相続人以外の者を相続不動産の承継者として指定している場合には、「遺贈」による登記申請をすることになり、相続登記とは記載方法や手順が異なります。

登記申請書

登記申請書(遺言書がある場合の相続登記)

相続登記申請書 2枚目

登記の目的
  • 被相続人が単独で不動産を所有していた場合には、「所有権移転」と記載します。
  • 共有で不動産の持分を所有していた場合には、「甲山太郎(被相続人の氏名)持分全部移転」と書きます。
登記の原因
  • 被相続人の死亡した日に相続が開始しましたので、甲山太郎の死亡日(戸籍上の死亡日)「平成29年2月1日相続」と記載します。
  • 遺言書が作成された日付ではありません。
相続人
  • 被相続人の氏名も記載します。
  • 相続不動産を取得する者の住所と氏名を記載します。住民票の写しに記載しているとおりに正確に記載する必要があります。なお、相続不動産を共有する場合には、遺言書に記載されている、それぞれの持分を記入してください。
  • 申請人は押印(認印でも可)してください。
  • 申請書の記載内容等に間違い等がある場合には、法務局の担当者から連絡する場合がありますので、平日日中に連絡が受けられる連絡先を記載します。(携帯電話の番号でも可)
添付書類
  • 登記原因証明情報とは、被相続人の除籍謄本と相続人の戸籍謄本、遺言書のことです。
  • 公正証書遺言以外の種類の遺言書である場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
  • 住所証明書とは、住民票の写しのことで、相続不動産を取得する相続人全員のものが必要になります。マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを用意してください。
登記識別情報
  • 登記識別情報とは、登記済権利証に代わり登記完了後に登記名義人に対して交付される通知書です。次に売却等の手続きをする場合に必要になりますので、交付を希望しておきます。ただし、登記の申請人でかつ登記名義人に対して交付されるものですので、申請人以外の相続人に対しては交付ませんので注意が必要です。
申請日及び法務局
  • 法務局へ提出する日付を記入してください。郵送で送付する場合は発送する日を記入してください。
  • 不動産が所在する地域を管轄する法務局に申請しますので、法務局のHPで事前に確認してください。
課税価格
  • 固定資産税評価証明書に記載されている価格を記載することになります。1000円未満の端数は切り捨てになります。
登録免許税
  • 相続を原因とする所有権移転の場合の税率は0.4%(1000分の4)となります。課税価格に税率である0.4%を乗じます。計算した金額に100円未満の端数がある場合には、切り捨てになります。
  • 登録免許税は収入印紙で納付することが多いです。
不動産の表示
  • 登記の申請をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
様式
  • A4用紙で作成してください。手書きで書いても大丈夫です。
  • 申請書が複数枚にわたる場合には、各用紙のつづり目に必ず契印をしてください。申請者が2人以上いる場合でも、1人が契印することで足ります。
  • 申請書に1ページ追加して、収入印紙を貼付します。(割印や消印はしないでください。)

相続関係説明図

相続関係説明図

  • 相続関係説明図を提出した場合、登記原因証明情報として提出した被相続人の「除籍謄本」や相続人の「戸籍謄本」等を、登記手続完了後に原本還付をして返却してもらうことができます。
  • 配偶者「甲山花子」と長女「乙山月子」の上にある「(相続)」とは、二人が相続不動産を取得するということを意味します。
<POINT>
  • 公正証書遺言を除いた自筆証書遺言などは家庭裁判所での検認手続きを経たものでなければなりません。
  • 登記申請書に添付する被相続人の除籍謄本は、遺産分割協議や法定相続分による相続手続きとは異なり、相続人を確定させるための出生から死亡までの期間の戸籍謄本までは求められていません。
  • 相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本等の書類を登記が完了した後に、返却してもらえます。

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