遺贈義務者は、担保責任として、受遺者に対して、特定物か不特定物を問わず、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時の状態で引き渡す義務を負うことになる。また、たとえ遺贈の目的である物又は権利が第三者の権利の対象となっていたとしても、その第三者の権利を消滅させることなく、引き渡しまたは移転すれば引渡し義務は履行したことになる。
民法改正
遺贈義務者は、担保責任として、受遺者に対して、特定物か不特定物を問わず、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時の状態で引き渡す義務を負うことになる。また、たとえ遺贈の目的である物又は権利が第三者の権利の対象となっていたとしても、その第三者の権利を消滅させることなく、引き渡しまたは移転すれば引渡し義務は履行したことになる。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され、相続人に対して直接効力が及ぶものとなる。相続人の代理人であることは否定された。
「特定財産承継遺言」の対抗要件を備える手続きについては、受遺者も遺言執行者も両方がすることができるようになった。
相続登記申請と遺言書の文言「相続」と「遺贈」との違い 被相続人が、特定の不動産を特定の相続人または相続人以外の第三者に譲り渡す旨の内容の遺言を残していた場合、遺言に記載された文言や譲り渡す相手方によって、法律行為の分類が […]
相続不動産の登記(名義変更) 手続きに必要な費用 相続不動産の登記(名義変更)の手続きに必要な費用は、大きく分けて4種類あります。1つ目は登記申請時に必要な国に納付する登録免許税、2つ目は被相続人や相続人の身分を確認する […]