不動産登記

音信不通の相続人がいる場合の相続手続

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音信不通の相続人がいるときの手続き
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他の相続人と連絡がとれません。
どのように不動産の相続登記(名義変更)を
進めればよいのでしょうか?

不動産の相続登記(いわゆる名義変更)の申請の方法は、原則として財産を譲り受ける相続人が単独で申請することができますので、他の相続人と連絡が取れなくても手続をすることができます。
しかし遺産分割協議による相続登記(名義変更)手続をする場合には、相続人全員が参加することが必要ですので、連絡がとれない相続人を含めて協力してもらわなければなりません。

他の相続人と連絡が取れないといっても、いろいろなケースがあります。長いこと疎遠にしていて何処に住んでいるのか分からないということもあるでしょうし、住所は知っているのだが、どうやら行方不明で連絡がとれないというような事案もあるかもしれません。また、連絡先が分かっていて、そこに住んでいることは知っているのだが、電話や手紙を送っても音信不通で返事がないというような場合もあります。

他の相続人の住所を調べる方法

相続があってから長い間、相続手続きをしていなかった場合には、法定相続人となる者が遠縁の親族など広い範囲に及び、その連絡先などを把握することが難しいことがあります。
このような場合には相続人の戸籍謄本を取得して調べる方法があります。

まずは、法定相続人が誰なのかを確認するためにも、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍謄本や除籍謄本を取得します。
被相続人の子や兄弟姉妹などの法定相続人に該当する者が結婚等をしている場合には、被相続人の戸籍から新しく作成された別の戸籍に移転していますので、移転先の新しい現在の戸籍謄本を取得します。(もしその者が、被相続人の亡くなる前に死亡していた場合には、その者の配偶者や子などの法定相続人の戸籍を取得する必要があります。)

次に戸籍の附票を取り寄せます。現在の戸籍謄本を取得しても、戸籍謄本には本籍地の記載はあっても住民票のある住所は記載されていません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村で、戸籍の原本と一緒に管理されているもので、戸籍に記載されている者の戸籍を作成したときから現在までの住所の異動履歴が記載されています。

関連情報

戸籍等の証明書は、重要な個人情報に該当するため、証明書の請求をできる者は、原則として本人や配偶者、父母や子などに限られています。例外として自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること、もしくは国または地方公共団体に提出する必要があることなどを理由として請求することができます。

たとえば、相続登記や銀行での相続手続きをするために、相続人のうちの一人が、他の相続人の証明書を請求することは認められています。そのため請求には相続人同士の関係がわかるための資料として、手元にある戸籍謄本等を市区町村に提出する必要があります。
もし自分が相続人でない場合や相続手続とは違う理由で戸籍等の証明書を請求したい場合には、必要とする本人からの委任状が必要となります。

住所地に住んでいない行方不明の相続人がいる場合

上記で説明したように戸籍等を調べて住所票に記載されている住所が分かったとして、実際にはその住所には住んでいない場合もあります。
ただ単純に引越しをしたのに移転届けを市区町村に届出を提出していないため不明ということもありますが、この場合には親族や友人等から話を聞くなどして調査を継続する必要があります。念のため郵便で手紙を送ってみるのもひとつの手段です。もしかした郵便局に転送の手続きがされていて、実際に住んでいる住所に手紙が届くかもしれません。

この他、家族は住民票記載の住所に住んでいるのだが、相続人だけがその居場所や行き先・消息・安否などが不明になっているとき、つまり行方不明であるような場合、居場所の分からない相続人の代わりに財産管理を行う者(=「不在者財産管理人」といいます。)を選任するように家庭裁判所に申立てることができます。
不在者財産管理人は、行方不明の者の財産を管理・保存するのが主な役割ですが、家庭裁判所に許可を得たうえで不在者に代わって遺産分割協議をすることができます。

家庭裁判所は、申立書や行方不明となった事実を裏付ける資料を確認し、申立人や親族から事情を聴いたりして、不在者が容易に戻る見込みがなく、不在者や関係者の利益を保護するために相当であると判断した場合には、不在者財産管理人の選任を認めます。
家庭裁判所が、不在者は戻る見込みがないと判断するためにも、行方不明になっている期間が1年以上経過している必要があります。

関連情報

不在者財産管理人の主な職務は、不在者のために財産を管理し、財産目録を作成して家庭裁判所に報告することです。財産管理人になるのに資格は必要ありませんが、職務を適切に行なえるように、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して選任されます。
事案によっては親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

連絡先は知っていているのだが、無視されて返事が戻ってこない場合

他の相続人の住所や電話番号は知っていて、その相続人もどうやらそこに住んでいるようなのだが、電話や手紙で連絡しても何ら返事がなく、遺産分割協議が進まずに困ってしまうことも、少なくありません。
この場合には、相続人間で遺産分割協議が整わなかった場合と同じく、家庭裁判所に間に入ってもらい解決する方法を選ぶこともできます。いわゆる裁判手続きですので、家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申立てることとなります。

調停手続きでは、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、各相続人から事情を聴くなどして、資料を提出してもらいながら、遺産分割の割合や方法についての解決のために必要な助言を行ないながら、合意を目指して話し合いを進めます。もし話し合いがまとまらなかった場合や他の相続人が調停手続に出席しなかった場合には、審判手続きに移行されて、裁判官が双方の希望や事情を聴いて審判を下します。

調停手続きで合意が得るかまたは審判手続きにおける審判が確定すると、その内容に基づき相続人は他の相続人の協力なしに不動産の所有権移転登記(名義変更)の申請をすることができます。

しかしこれらの裁判所の手続は、時間も費用も相当必要となりますし、必ずしも自分の主張が通るとも限りませんので、できるだけ粘り強く電話や書面で協議に参加してくれるように促すことが望ましいと考えられます。

関連情報
  • 相続人が高齢で一人暮らしをしているような場合で、連絡しても一切返事がないようときには、認知症を疑ったほうがよい事案が最近増えています。親族と相談してどのような暮らしぶりか訪問してみるとよいかもしれません。
  • 相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、上記のような遺産分割調停の申立てをする方法のほか、法定相続分に基づいた持分で共有名義の相続登記をする方法や合意を得られた相続人の相続分や共有持分だけを譲渡して相続登記をする方法などがあります。

<POINT>

  • 相続人の住所を調べるには、相続人が他の相続人の戸籍謄本などを取り寄せたのち、戸籍の附票を取得することで、住所地を把握することができる。
  • 相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことができる。
  • 相続人間で遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)の申立てをすることができる。

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