遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され、相続人に対して直接効力が及ぶものとなる。相続人の代理人であることは否定された。
「特定財産承継遺言」の対抗要件を備える手続きについては、受遺者も遺言執行者も両方がすることができるようになった。
不動産登記
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され、相続人に対して直接効力が及ぶものとなる。相続人の代理人であることは否定された。
「特定財産承継遺言」の対抗要件を備える手続きについては、受遺者も遺言執行者も両方がすることができるようになった。