遺言執行者がいる場合、相続人が遺言の内容と異なる財産の処分をすることはできず、これに違反して相続人が行った行為は無効となる。ただしその効果は善意の第三者には対抗することはできない。
相続債権者や相続人の債権者が、相続財産に対して行った差押等については、善意悪意を問わず、先に登記をした者が優先される。
不動産登記
遺言執行者がいる場合、相続人が遺言の内容と異なる財産の処分をすることはできず、これに違反して相続人が行った行為は無効となる。ただしその効果は善意の第三者には対抗することはできない。
相続債権者や相続人の債権者が、相続財産に対して行った差押等については、善意悪意を問わず、先に登記をした者が優先される。
共同相続時において、遺言や遺産分割によって法定相続分を超えた遺産を承継した相続人は、登記などの対抗要件を満たす手続きをしなければ、自らの法定相続分を超過する部分については、第三者に対抗することができないこととなった。債権の場合には、例外として権利を承継した相続人の単独による通知も認められることとなった。