共同相続時において、遺言や遺産分割によって法定相続分を超えた遺産を承継した相続人は、登記などの対抗要件を満たす手続きをしなければ、自らの法定相続分を超過する部分については、第三者に対抗することができないこととなった。債権の場合には、例外として権利を承継した相続人の単独による通知も認められることとなった。
不動産登記
共同相続時において、遺言や遺産分割によって法定相続分を超えた遺産を承継した相続人は、登記などの対抗要件を満たす手続きをしなければ、自らの法定相続分を超過する部分については、第三者に対抗することができないこととなった。債権の場合には、例外として権利を承継した相続人の単独による通知も認められることとなった。