相続と遺言

相続の承認・放棄の撤回・取消し

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相続の承認・放棄の撤回・取消し
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相続の承認や放棄をした場合、
間違いであったとして撤回や取消しができるか?

相続の承認や放棄をすると、たとえ3ヶ月以内であってもその撤回や取消しをすることはできません。しかし例外的に、相続放棄をした後、親族の詐欺を理由として取消しが認められる場合や、遺産の内容や構成に勘違いがあったことを理由として、無効を主張できる場合があります。

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  1. 原則として、撤回や取消しをすることはできない。
  2. 例外として詐欺や強迫を理由に取り消すことができる。
  3. 勘違いや知らなかったことを理由に、無効を主張できる。
  4. 相続の承認や放棄の錯誤無効が認められた裁判例
    1. 放棄による相続分の行方に錯誤があった事案
    2. 遺産の内容や構成について錯誤があった事案
    3. 熟慮期間の経過による法定単純承認について錯誤があった事案

1.原則として、撤回や取消しをすることはできない。

相続人は自己のために相続の開始があったときから、3ヶ月以内に、相続について単純承認または限定承認、放棄をしなければならいとしています。(民法915条1項)そして相続の承認及び放棄は、熟慮期間である3ヶ月以内であっても、撤回することはできないとしています。(民法919条1項)

つまり、相続人がいったん単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかをしたときは、たとえ熟慮期間である3ヶ月以内であったとしても、その撤回をすることができないとしています。

2.例外として詐欺や強迫を理由に取り消すことができる。

民法では、次の場合に限り、相続人が一度した単純承認、限定承認又は相続放棄を取り消すことができるとしています。相続の限定承認又は放棄の取消しは、家庭裁判所に申述し、受理してもらうことが必要になります。(919条2・4項)

  • 未成年者や成年被後見人、被保佐人などが単独で相続の承認又は放棄をした場合
  • 相続の承認又は放棄が詐欺・強迫によってなされた場合

たとえば、父親が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、実家で父親と同居している長男と、結婚して実家から遠方で暮らしている長女と次女の3人です。長男から長女と次女に対して、父親は多額の連帯保証債務があるから、相続放棄をしたほうがよいと聞かされました。同居している長男が言うのだから、正しいのだろうと信じた長女と次女は、相続放棄の手続を行いました。しかしその後、長男が言っていた多額の連帯保証債務は存在していなかったことが判明しました。どうやら長男は相続を独り占めしたいと考え、長女と次女に偽りの情報を提供し、相続放棄をさせるように仕向けたというのが真相でした、という事案です。

これは、長女と次女は、長男の詐欺によって相続の放棄をしていますので、上記の相続の承認又は放棄が詐欺・強迫によってなされた場合に該当することになります。そして長女と次女は、家庭裁判所に相続放棄を取り消す旨の申述をすることで、改めて相続人としての立場を回復することになります。

なお、相続の承認又は放棄の取消しは、取消しをすることができるときから6ヶ月以内又は承認・放棄をしたときから10年以内に、手続をしないといけません。上記のケースですと、長女と次女が、長男に騙されたことを知ってから6ヶ月以内に手続をする必要があるということになります。

3.勘違いや知らなかったことを理由に、無効を主張できる。

民法の条文上では、「原則、撤回することはできない」が「一定の事由に限り、取り消すことはできる」としています。判例では「他の相続人に相続させようと考えて、放棄したのに間違った」とか「借金がないと思っていたのに実はあった」などの理由で誤ってした相続の承認や放棄について、錯誤を理由に「無効とする」ことを主張できるとされています。(最判昭和40年5月27日)

ここでいう錯誤とは民法95条に適用される範囲での錯誤となりますので、次の要件を満たす必要があります。

  • 重要な部分での勘違いがあること
  • 本人に重大な過失がないこと

重要な部分での勘違いとは、意思表示をした内容のうち、もしその勘違いがなかったならば、意思表示をした本人のみならず一般の人もそのような意思表示をしなかったであろうと考えられるほどに重要な部分における錯誤をいいます。

たとえば、家屋Aを買う意図で、家屋Bと表示するなど、目的物の同一性に関するものや、仮差押の目的となっているジャムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、ジャムが粗悪品であったときなど、目的物の範囲・数量・価値に著しく相違があるものなどが、重要な部分における錯誤とされています。

また、相続放棄は家庭裁判所に申述する手続を経ていることから、その手続自体を勘違いして行ってしまったということは、本人に重大な過失があるとされることも少なくなく、錯誤による無効を認めてもらえる事案は限られています。

4.相続の承認や放棄の錯誤無効が認められた裁判例

放棄による相続分の行方に錯誤があった事案

被相続人Xには子どもがいなかったため、Xの相続人となるのは、Xの母だけでした。母は自分の子どもであるXの弟や妹に相続をさせたいと考え、相続放棄をしました。しかしXの直系尊属Yが生存していたため、Xの相続分は全てYに移ってしまいXの弟や妹は一切相続することができなくなってしまいました。

相続放棄の結果、法律上の正当な相続人として認められるのは誰であるかに関する錯誤は、動機の錯誤に当たるものです。そして、相続放棄の申述に動機の錯誤がある場合、当該動機が家庭裁判所において表明されていたり、相続の放棄により事実上及び法律上影響を受ける者に対して表明されていたりするときは、法律行為の要素の錯誤として相続放棄は無効になると解するのが相当であると判断しました。

この事案では、母が裁判所に提出した相続放棄申述書には被相続人Xの弟や妹に相続をさせたいという趣旨の動機が表示されていたことから、相続放棄について錯誤による無効が認められました。(東京高判昭和63年4月25日)

放棄による相続分の行方に錯誤があった事案

遺産の内容や構成について錯誤があった事案

被相続人Xには、未成年の子どもが3人いて、そのうち2人をXが養育し、1人をXの元妻であるYが養育していました。被相続人Xは交通事故によって死亡しました。Xの親族がYに対して、Xは多額の債務を抱えているから子どもたちに借金を負わせたくなければ、相続放棄するように薦めた。Yは、離婚後Xとも交流がなかったし、婚姻中のXの行状を考えあわせ、親族の説明を信じ、Yの養育している子について相続放棄の手続を行いました。しかし実際にはXの相続債務は生命保険金で支払われるなどして、承継される債務の額は少額であり、かつ交通事故による多額の損害賠償請求権を相続できることを、後日知ることになりました。

子の代わりに相続放棄手続をしたYの内心の意思は、Xの相続につき多額の債務を承継しなければならないから放棄をするというものであったが、実際にはそれ程多額の債務は存在せず、内心の意思と相続放棄申述の間に錯誤あるとして、相続放棄の錯誤無効が認められました。(高松高判平成2年3月29日)(同様に遺産の内容・構成に錯誤がある事案として福岡高判平成10年8月26日がある。)

遺産の内容や構成について錯誤があった事案

熟慮期間の経過による法定単純承認について錯誤があった事案

相続人が、被相続人の相続債務について調査を尽くしたにもかかわらず、債権者(農協)からの誤った回答により、相続債務が存在しないものと信じたため、預金口座の解約・払い戻しを受けた後に、熟慮期間が経過しました。その後、債権者から保証債務の残額がある旨の通知を受けた事案です。

相続人において、被相続人の遺産の構成について錯誤に陥っているから、その錯誤が遺産の内容や構成について重要な部分に関するものであるときは、錯誤に陥っていることを認識した後に、改めて熟慮期間の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立をすることができるとしました。(高松高決平成20年3月5日)

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