相続放棄をしても生命保険金を受取れる
相続放棄をすると、初めから相続人ではなくなりますので、被相続人の遺産を一切承継することはできません。しかし被相続人が掛けていた生命保険の保険金の受取人が、相続放棄をした人であっても、その保険金を受取ることができます。
1.生命保険の保険金は相続財産には含まれない
被相続人が自らを被保険者として掛けていた生命保険の保険金は、相続とは関係なく受取人が独自の立場で取得する財産となりますので、相続財産には含まれません。
保険会社と被相続人は、保険契約を締結することで、被相続人は保険料を保険会社に支払う義務を負い、そして被相続人が死亡した場合などには、保険会社は保険金を支払う義務を負い、受取人は保険金を受取る権利を取得することになるのです。この保険金を受取る権利は保険契約によって定められることになりますので、相続財産にはあたらないということです。
たとえば、保険契約によって受取人として妻や子どもが指定されている場合には、たとえ妻や子どもが被相続人の相続について放棄をしたとしても、被相続人が掛けていた生命保険の保険金は、保険契約に基づき妻や子どもが受取ることができます。
2.受取人が「相続人」や「本人(被相続人)」となっているときは?
受取人として「妻」や「子ども(長女)」など特定の個人を指定している場合には、前述のとおり特定の受取人の固有財産となります。しかし受取人を「相続人」としている場合や「保険契約者本人(被相続人)」としていた場合はどのようになるのでしょうか。
受取人を「相続人」としていた場合は、保険契約に基づき相続人全員が保険金を受取る権利を取得することになり、その権利は相続財産には当たりません。よって相続放棄をした者も保険金を受取ることができます。このとき、保険契約や遺言によってどの相続人にどの割合で保険金を受取るのか定められていないときは、各相続人の法定相続分に応じて、生命保険金は分割されて、受取ることができます。
受取人を「保険契約者本人(被相続人)」としていた場合は、保険金は亡くなった被相続人が受取ることになり、受取った保険金は被相続人の財産の一部を構成し、相続財産に含まれることになります。そのため相続放棄をした者は、相続財産を一切承継することはできませんので、結果として保険金も受取ることはできないということになります。なお、相続財産に含まれる保険金を、どの割合で受取るのか決めるには、相続人全員による遺産分割協議で決める必要があります。