共同相続人の1人が遺産分割前に相続財産を処分した場合、処分をしなかったときと比べて、処分をした相続人の取得額が増えるといった不公平が生ずることがないように、他の共同相続人の同意があれば処分した財産を遺産分割の対象とすることができ、結果として不公平を是正することができうように本規律を定めることとなった。
民法改正
共同相続人の1人が遺産分割前に相続財産を処分した場合、処分をしなかったときと比べて、処分をした相続人の取得額が増えるといった不公平が生ずることがないように、他の共同相続人の同意があれば処分した財産を遺産分割の対象とすることができ、結果として不公平を是正することができうように本規律を定めることとなった。