配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたときは、遺産分割が終了するときまで、居住建物を無償で使用できる。ただし、居住建物が配偶者以外の者に遺贈している場合には、退去請求があってから6ヶ月間に限られる。また配偶者が死亡した場合には居住権は消滅する。
民法改正
配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたときは、遺産分割が終了するときまで、居住建物を無償で使用できる。ただし、居住建物が配偶者以外の者に遺贈している場合には、退去請求があってから6ヶ月間に限られる。また配偶者が死亡した場合には居住権は消滅する。