遺贈義務者は、担保責任として、受遺者に対して、特定物か不特定物を問わず、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時の状態で引き渡す義務を負うことになる。また、たとえ遺贈の目的である物又は権利が第三者の権利の対象となっていたとしても、その第三者の権利を消滅させることなく、引き渡しまたは移転すれば引渡し義務は履行したことになる。
民法改正
遺贈義務者は、担保責任として、受遺者に対して、特定物か不特定物を問わず、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時の状態で引き渡す義務を負うことになる。また、たとえ遺贈の目的である物又は権利が第三者の権利の対象となっていたとしても、その第三者の権利を消滅させることなく、引き渡しまたは移転すれば引渡し義務は履行したことになる。