原状回復義務

民法改正

民法(相続法)改正|配偶者短期居住権

配偶者短期居住権の解説

配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたときは、遺産分割が終了するときまで、居住建物を無償で使用できる。ただし、居住建物が配偶者以外の者に遺贈している場合には、退去請求があってから6ヶ月間に限られる。また配偶者が死亡した場合には居住権は消滅する。

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民法(債権法)改正|賃貸借

民法改正 賃貸借の対抗力や敷金、原状回復義務について明文化

対抗力や敷金、原状回復義務について明文化 1. 賃貸借の存続期間 ポイント 賃貸借の存続期間が現行民法では上限20年とされていたが、上限を50年に延長します。 理由 技術の進歩により長期間にわたる賃借物の維持・メンテナン […]