共同相続人は、相続財産についてその全部はもちろんのこと、一部についてを対象に遺産分割することができることが明文化された。また、共同相続人間の遺産分割が整わない場合には、家庭裁判所に対して、遺産の一部について分割することを請求することができることとなった。
民法改正
共同相続人は、相続財産についてその全部はもちろんのこと、一部についてを対象に遺産分割することができることが明文化された。また、共同相続人間の遺産分割が整わない場合には、家庭裁判所に対して、遺産の一部について分割することを請求することができることとなった。