時効の更新

民法改正

民法(債権法)改正|消滅時効

債権の消滅時効が原則5年間に短縮

債権の消滅時効の期間が原則5年間に短縮 1.債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点 ポイント 時効期間を原則5年間とし、権利行使できるときから10年間とする客観的起算点は現行を維持しました。 職業別の短期消滅時効 […]