預貯金

民法改正

民法(相続法)改正|遺産分割前の預貯金の払戻しの仮払い制度

被相続人が銀行等に預けていた預貯金については、共同相続人全員の同意がなければ払戻しはできないとされていた。しかし相続人の生活費や葬儀費用などのために容易に相続人が預貯金を払戻すための法整備が求められていた。今回の改正によって、各相続人が単独で150万円を上限として、払戻し請求をすることができるようになった。