遺言執行者

不動産登記

民法(相続法)改正|遺言執行者がある場合における相続人等の行為の効果

遺言執行の妨害行為の禁止

遺言執行者がいる場合、相続人が遺言の内容と異なる財産の処分をすることはできず、これに違反して相続人が行った行為は無効となる。ただしその効果は善意の第三者には対抗することはできない。
相続債権者や相続人の債権者が、相続財産に対して行った差押等については、善意悪意を問わず、先に登記をした者が優先される。

不動産登記

民法(相続法)改正|遺言執行者の権限の明確化と行為の効果

遺言執行者の権限の明確化

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され、相続人に対して直接効力が及ぶものとなる。相続人の代理人であることは否定された。
「特定財産承継遺言」の対抗要件を備える手続きについては、受遺者も遺言執行者も両方がすることができるようになった。